[青森/弘前]宅建業免許申請時の必要書類の解説
この記事は、宅地建物取引業(宅建業)を新たに開業し、都道府県知事免許(とくに青森県知事免許)を申請しようとしている方を対象に、必要書類とその様式を実務レベルで解説するものです。
単に「何の書類が必要か」という一覧ではなく、「どの様式に、どのような内容を書くのか」「その様式をどこから入手するのか」まで含めて整理することを目的としています。
資料の画像も出来るだけ載せて、わかりやすく説明しますね

宅地建物取引業(いわゆる「宅建業」)を開業するためには、都道府県知事または国土交通大臣の免許を取得する必要があります。
これは宅地建物取引業法に基づく義務であり、一定の欠格事由に該当せず、所定の書類を提出して免許を受けなければ、事業として宅建業を行うことはできません。
宅建業免許の申請に必要な「書類の種類」については、インターネット上でも一覧として紹介されていることが多くあります。しかし、実務上もっとも重要な「どの様式に、どのように記入するのか」という点まで踏み込んで解説しているサイトは、実はあまり多くありません。
国土交通省の公式サイトには、宅建業免許制度の概要や必要書類の一覧が掲載されています。また、申請書の様式(Word・PDF)も用意されていますが、これらは主に国土交通大臣免許(複数の都道府県に事務所を設置する場合)を前提とした様式です。
一方で、青森県を含む各都道府県で申請する都道府県知事免許の場合には、国交省の様式ではなく、各都道府県が独自に定めた様式を使用して申請する必要があります。
そのため、国交省の様式をそのまま使っても、知事免許の申請には適合しない、あるいは受理されない可能性があります。
つまり、
・国土交通省の様式 = 主に大臣免許用
・青森県の様式 = 青森県知事免許用
という明確な使い分けが存在します。
実際に青森県で宅建業免許を申請する場合は、青森県が公式に公開している申請書類の様式に従って、必要な書類一式を作成することが必須となります。
本記事では、青森県で宅建業免許(県知事免許)を申請する場合を前提に、
・どのような書類が必要なのか
・それぞれの書類がどの様式に対応しているのか
・それらの様式をどこからダウンロードすればよいのか
という点まで踏み込み、実際に申請書を作成できるレベルで分かりやすく解説していきます。
実際に用いられる資料の画像も載せて説明させて頂きます

OSAYA行政書士事務所では、弘前市が中心のエリアで許認可取得や各種申請資料のサポートを行っております。
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宅建業免許(県知事免許)申請に必要な書類と様式一覧
青森県で宅地建物取引業(宅建業)の県知事免許を申請する場合、必要な書類の正式な一覧は、青森県が公開している次の公式資料にまとめられています。
青森県 宅建業免許申請 必要書類一覧(公式PDFリンク)
このPDFが、青森県知事免許の申請で実際に使う基準資料になります。
国土交通省のサイトにも申請書様式はありますが、それらは主に「大臣免許」用の様式であり、青森県で申請する場合は、必ずこの青森県の資料に基づいて書類を作成する必要があります。
この公式PDFの中には、
・どの書類を出す必要があるのか
・どの様式を使うのか
・法人か個人かで何が違うのか
といった情報が一覧で整理されています。
※以下が青森県庁のウェブサイトで、この赤四角の位置に提出書類の情報のPDFが掲載されています。

出典元:青森県庁ウェブサイト(リンク)
青森県で宅建免許を申請する際の必要書類一覧
以下では、この青森県公式PDFに記載されている「免許申請時に必要な書類」を、実務で分かりやすい形に整理して一覧化します。
※以下リストの太字の書類は法定様式があります。
・宅地建物取引業免許申請書(様式第1号)
・事務所の案内図(地図)
・事務所の写真(外観・入口・内部)
・事務所の使用権限に関する書面
・建物の登記事項証明書
・宅地建物取引業経歴書
・取引実績がない場合の理由書
・誓約書
・専任の宅地建物取引士設置証明書
・相談役・顧問がいる場合の関係書類
・株主および出資者がいる場合の関係書類
・代表者等の連絡先に関する調書
・登記されていないことの証明書(法務局)
・身分証明書(市町村発行)
・住民票(個人申請の場合)
・役員や専任宅建士の略歴書
・宅地建物取引士証の写し
・貸借対照表および損益計算書(法人)
・資産の状況を示す書面
・宅地建物取引業に従事する者の名簿
・納税証明書(税務署発行)
・履歴事項全部証明書(法人の場合)
こちらの情報が書かれている書類自体は先程と同じページにリンクがあります。

書類一覧の画像も掲載しますが、ちょっとだけ難しい書き方です

以下が青森県ウェブサイトに記載されている、申請書類一覧のリストです。(先程の書類のリストと内容は同一です。)
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法定様式がある書類の簡単な解説
以下に書類のキャプチャ画像を載せます、記入の参考にして下さい

宅地建物取引業免許申請書(様式第1号)
宅建業免許を申請する際のメインとなる法定様式です。
申請者(法人・個人)、事務所所在地、免許区分(新規・更新など)を記載します。

事務所を使用する権原に関する書面
申請する事務所を、申請者が正当に使用できることを証明する法定様式です。
賃貸物件の場合は、賃貸借契約書や使用承諾書を裏付資料として添付します。

宅地建物取引業経歴書
これまでに行ってきた宅地建物取引の実績を記載する法定様式です。
新規免許の場合は「実績なし」として提出します。

誓約書
申請者および役員等が、宅建業法の欠格事由に該当しないことを誓約する法定様式です。
虚偽の記載があると免許は取得できません。

専任の宅地建物取引士設置証明書
各事務所に専任の宅地建物取引士を配置していることを証明する法定様式です。
誰がどの事務所に専任で勤務するかを記載します。

代表者等の連絡先に関する調書
代表者や役員の住所・電話番号などを記載する法定様式です。
青森県が申請者本人と連絡を取るために使用します。

役員や専任宅建士の略歴書
代表者・役員および専任の宅地建物取引士の経歴を記載する法定様式です。
過去の職歴や宅建業との関係が確認されます。

宅地建物取引業に従事する者の名簿
事務所で宅建業務に従事するすべての人を一覧で記載する法定様式です。
専任宅建士かどうか、役職などもここで整理します。

資産の状況を示す書面
申請者が宅建業を継続して営めるだけの財産的基盤を有しているかを示す法定様式です。
法人・個人それぞれ所定の様式があります。

これらの資料の保管先は以下画像の場所になります。
※先程も一度記載しましたが、大事なことなので再度お伝えします。

青森県 宅建業免許申請 必要書類一覧(公式PDFリンク)
まとめ
宅地建物取引業の免許申請では、単に会社や事務所があるだけでなく、
不動産を取り扱うにふさわしい体制が整っているかという点まで細かく確認されます。
そのため、代表者や役員、専任の宅地建物取引士など、働く人の経歴や適格性に関する書類も多く求められます。
実際に準備してみると、提出書類の数も多く、様式の記入や公的書類の取得など、かなりの手間がかかるのが実情です。
それでも、ひとつひとつ正確にそろえていけば、確実に開業への道は開けます。ぜひ頑張って進めてみてください。
もし「自分でやるのは大変そう」「ミスなく進めたい」と感じた場合は、
当事務所までお気軽にご相談ください。宅建業免許取得に向けて、書類作成から申請までサポートいたします。
他にも宅建業の投稿もありますので、良かったら参考にしてください

この記事を書いたのはOSAYA行政書士事務所の佐藤卓也です。
事務所所在地の弘前市を中心として津軽地方全域で事業や生活に関わる行政対応をサポートしています。行政への書類作成や申請業務のフォローが必要な際は、いつでもお気軽にご連絡ください。


