[青森/弘前]家主同居型民泊の消防法令適合通知書での準備必要な資料
民泊を始めるにあたり、家主が居住しているタイプ(家主同居型)は、「家主不在型民泊」や「旅館」「ホテル」のケースと比べて、初期の申請手続きが比較的シンプルです。
しかし、どの形態であっても、民泊を行う以上は消防法令適合通知書の取得が必須になります。
特に家主同居型民泊では、
「どこまでが宿泊者の利用範囲なのか」
「火災時にどのように対応するのか」
といった点を、図面や写真、誓約書などの添付資料で具体的に説明することが求められます。
この記事では、弘前で家主同居型民泊を申請する際に、実際に必要となる添付書類を中心に、消防手続きのポイントを分かりやすく解説します。

消防と相談する前に、どんな資料の準備が必要なんだろう?
比較的容易に準備出来る資料が多いですよ。徹底解説しますね。

OSAYA行政書士事務所では、弘前市が中心のエリアで許認可取得や各種申請資料のサポートを行っております。
「調べてみたが自分で対応するのは不安」「忙しくて対応する時間がない」このような状況の場合は是非お気軽にご相談ください。
事務所住所:青森県弘前市青山5-13-3
電話番号:090-9494-0574
対応エリア:弘前市、黒石市、平川市、五所川原市、つがる市、青森市をはじめとした津軽地方全域
消防対応においての必読資料
民泊の消防対応については、総務省消防庁が発行しているリーフレットに基本的な考え方が整理されています。
このリーフレットでは、家主が居住しているかどうか、宿泊室の床面積などによって、消防法上の扱いがどのように変わるかが示されています。
家主同居型民泊についても、
・どの範囲が宿泊室になるのか
・住宅として扱える条件
・どの程度の消防設備が必要になるか
といった考え方がまとめられています。
実際の基準や事例については、消防庁の公式資料も必ず確認してください。
消防庁公式リーフレット(リンク)

家主同居型民泊で求められる書類の考え方
家主同居型民泊では、建物全体が宿泊施設になるのではなく、
住宅の一部を宿泊用として使用しているという前提で消防署の審査が行われます。
そのため、消防署は次の点を資料で確認します。
・宿泊者が使う範囲はどこか
・そこに避難経路があるか
・初期消火が可能か
これらを説明するために、図面・写真・誓約書がセットで必要になります。
弘前で必要となる主要な添付書類
弘前管轄では、家主同居型民泊の消防法令適合通知書申請において、次の添付書類が実務上求められます。
付近見取図(案内図)
建物の所在地や周辺の道路、目印となる建物が分かる地図です。
消防職員が現地確認を行うため、必須となります。
敷地配置図
敷地内での建物の位置、玄関や非常口の位置、避難方向が分かる図面です。
各階の平面図
建物の各階について、次の内容が分かるように記載します。
・宿泊者が使用する部屋
・家主が使用する部屋
・廊下・階段・玄関
・避難経路
・消火器や火災報知器の設置位置
宿泊者が利用できる範囲と、家主の居住部分が明確に区分されていることが重要です。
この区分は、平面図に色分けで示したり、平面図を見ながら消防署に説明します。
火災発生時の対応について(誓約書)【弘前管轄では】
弘前管轄では、次の内容を記載した誓約書の提出が求められます。
宿泊者が滞在中は不在にしません。
火災発生時には、初期消火および延焼防止に努め、人命救助活動を対応する。
この誓約書には上記の文言が書かれており、家主が署名・押印して提出します。

消防署に相談に行った際に用紙がもらえるので、その場でサインでOKです

消火器や火災報知器の写真【弘前管轄では】
設置済みの
・消火器
・住宅用火災警報器(火災報知器)
の写真を添付します。
※このほか、床面積が分かる資料(登記簿・固定資産税評価証明書など)や、使用状況が分かる資料の提出を求められる場合があります。
家主同居型民泊で特に見られるポイント
消防署は、次のような点を実地と書類の両方で確認します。
・宿泊者の利用範囲が限定されているか
・避難経路が確保されているか
・消火器・火災報知器が適切な場所に設置されているか
これらが、平面図・写真・誓約書の内容と一致していることが重要です。
当事務所による支援のメリット
民泊の消防手続きは、書類作成だけでなく、
・図面の整理
・消防設備の配置の整理
・消防署との事前相談
・立入検査への対応
といった実務対応が必要になります。
特に家主同居型民泊では、
「住宅の一部を宿泊用として使っている」
という状態を正しく書類で説明できるかどうかで、結果が大きく変わります。
行政書士が関与することで、余計な工事や再提出を避け、スムーズな適合通知書の取得につながります。
まとめ
弘前で家主同居型の民泊を行う場合、消防法令適合通知書の審査の中心は、
・平面図
・配置図
・消防設備の写真
・火災時対応の誓約書
といった添付資料の整備にあります。
これらを適切にそろえることで、
「住宅の一部を安全に民泊として利用している」ことを消防署に正しく伝えることができます。
また、民泊の消防ルール全体については、消防庁の公式リーフレットも必ず確認してください。
消防庁公式リーフレット(リンク)
最後になりますが、民泊をお考えの際は、物件所在地を管轄する消防署に事前相談をしたうえで進めることが非常に重要です。
建物の構造や間取り、家主の居住状況によって、必要となる設備や提出書類が変わることがあるため、事前に確認しておくことで、後からの手戻りや追加対応を最小限に抑えることが出来ます。
民泊開始時に役立つ情報を載せていますので、ご興味がありましたら是非ご覧ください。(記事リンク)
この記事を書いたのはOSAYA行政書士事務所の佐藤卓也です。
事務所所在地の弘前市を中心として津軽地方全域で事業や生活に関わる行政対応をサポートしています。行政への書類作成や申請業務のフォローが必要な際は、いつでもお気軽にご連絡ください。


