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[青森/弘前]消防法令適合通知書とは?必要な理由と取得の流れを解説

青森県弘前市で住宅宿泊事業(いわゆる民泊)を始める際、
「消防署で確認が必要と言われた」
「消防法令適合通知書を提出してくださいと言われた」
といった質問を受けることがあります。

民泊の届出では、消防法令への適合状況が重要な審査項目の一つとなっており、その確認書類として「消防法令適合通知書」が求められます。

本記事では、弘前市で民泊を始める方向けに、消防法令適合通知書の概要や必要性、取得までの流れを行政書士の視点で分かりやすく解説します。

夫さん
夫さん

消防法令適合通知書ってどこで取得するの?

建物所在地の管轄の消防署で取得可能ですよ
取得フローも説明しますね

OSAYAさん
OSAYAさん

OSAYA行政書士事務所では、弘前市が中心のエリアで許認可取得や各種申請資料のサポートを行っております。
「調べてみたが自分で対応するのは不安」「忙しくて対応する時間がない」このような状況の場合は是非お気軽にご相談ください。

事務所住所:青森県弘前市青山5-13-3
電話番号:090-9494-0574
対応エリア:弘前市、黒石市、平川市、五所川原市、つがる市、青森市をはじめとした津軽地方全域

消防法令適合通知書とは?

消防法令適合通知書とは、民泊として使用する建物が消防法令に適合していることを、管轄の消防署が確認し、その結果を文書で通知するものです。

弘前市の場合、管轄は弘前地区消防事務組合消防本部となります。

出典:弘前地区消防事務組合様 Webサイト(リンク

住所:〒036-8203 青森県弘前市本町2−1 2番地1

民泊は、不特定多数の利用者が宿泊する可能性があるため、一般の住宅と比べて火災時の安全確保が強く求められます
そのため、民泊を開始する前に、消防署による確認が必要とされています。

※弘前市(青森県)の場合は、事前相談 → 消防法令適合通知書交付申請 → 取得 という流れです。


消防法令適合通知書が必要となる建物の例

原則として消防法令適合通知書の取得が必要となります。

特例として、
・自治体が「通知書の提出」を求めていない場合
・書面確認すら不要と消防署が判断する場合
・住宅宿泊事業に該当しない利用形態の場合

上記は特例であり、基本は必要となるため、管轄の消防署に確認が必要となります。

※弘前市(青森県)では、民泊をする場合、基本的に全ての建物で消防法令適合通知書が必要となります。


消防署で確認される主なポイント

消防署では、主に以下の点が確認されます。

消防用設備の設置状況

・住宅用火災警報器
・消火器
・(建物規模、家主が常駐しているかによっては)誘導灯や自動火災報知設備

避難経路の確保

・玄関、廊下、階段の状況
・避難の妨げとなる物が置かれていないか
・非常時に屋外へ安全に避難できる構造か
・窓のサイズ

建物の構造・使用形態

・階数、延べ床面積
・民泊として使用する範囲(面積)

これらを総合的に判断し、消防法令に適合していると認められた場合に、消防法令適合通知書が交付されます。


消防法令適合通知書の取得までの流れ(弘前市)

弘前市での一般的な流れは次のとおりです。

消防署への事前相談

まずは管轄の消防署へ事前相談を行い、必要な設備や書類について確認します。

事前に以下のリンク先のページを読んでいくと、相談がスムーズになります。
民泊を検討されている場合は基本的には、以下のどちらかのケースに該当します。
(弘前地区消防事務組合様サイト)

消防法令適合通知書の交付を受けたい(住宅宿泊事業)

旅館・ホテルまたは届出住宅の消防法令等適合状況に関する照会書

両方ともご一読した上で、消防署担当者にどちらのパターンに該当するかを確認する流れが良いかと思います。

書類の提出

・建物の平面図
・案内図(付近見取図)
・配置図
・民泊として使用する部分が分かる資料
・消防法令適合通知書交付申請書(以下の申請書)

出典元:弘前地区消防事務組合様(リンク

消防署による立ち合い検査

(必要なケースでは)消防職員が現地を確認し、設備や避難経路をチェックします。

指摘事項への対応

不足している設備等があれば、設置・改善を行います。

消防法令適合通知書の交付

すべての要件を満たした後、通知書が交付されます。


よくある注意点

事前相談をせずに進めてしまう

後から設備追加が必要になり、時間や費用が余分にかかるケースが多々あります。

自動火災報知機:一般的な民家で使用されている、「特定小規模施設用自動火災報知設備」とは異なるため、再施工となるケースが多いです。

誘導灯:設備工事にも資格が必要(電気工事士 or 消防設備士)な点も要注意です。

建物状況の把握不足

建物の構造や規模によって、必要となる消防設備が変わります。

例:150平米以上の場合は屋内消火栓が必要になるなど(消防署によって差がある場合があるので、詳細は管轄消防署に確認してください。)

地域ごとの運用の違い

消防署の確認方法や求められる書類は、地域ごとに異なる場合があります。


当事務所に依頼するメリット

消防法令適合通知書の取得には、消防署との協議、書類作成、現地対応など、手間のかかる工程が含まれます。

行政書士に依頼することで、

・弘前消防署との事前協議のサポート
・必要書類の作成・整理
・民泊届出まで一貫した手続き支援

が可能となり、負担を大きく軽減できます。


まとめ

弘前市で民泊を始める場合、消防法令適合通知書は欠かせない重要書類です。

・民泊届出には原則として必要
・早めの事前相談がスムーズな開業につながる
・専門家のサポートでトラブルを防げる

民泊を検討されている方は、物件選定や計画段階から消防面の確認を行うことをおすすめします。


この記事を書いたのはOSAYA行政書士事務所の佐藤卓也です。

事務所所在地の弘前市を中心として津軽地方全域で事業や生活に関わる行政対応をサポートしています。行政への書類作成や申請業務のフォローが必要な際は、いつでもお気軽にご連絡ください。