[青森/弘前]一戸建て住宅で民泊を行う場合の消防法対応、必要な消防設備について解説
一戸建て住宅で民泊を行う場合の消防対応について、(消防署に)一般住宅として判断されるケースを中心にこの記事は作成しています。
一戸建て住宅を活用した民泊は、空き家活用や副収入の手段として注目されています。しかし、民泊を始める際に必ず確認しなければならないのが消防法令への適合です。特に一戸建て住宅の場合、「一般住宅として扱われるのか」「宿泊施設として扱われるのか」によって、求められる消防設備や手続きが大きく異なります。
本記事では、総務省消防庁が公表している民泊向けリーフレットを基に、一戸建て住宅で民泊を行う場合の消防対応について、一般住宅として判断されるケースを中心に分かりやすく解説します。

民泊に自宅を活用したいんだけど、消火器とか誘導灯とか設置しなければならないの?
管轄消防署に一般住宅と判断された場合、不要となるケースが多いですよ

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一戸建て民泊が「一般住宅」と判断される基本的な考え方
一戸建て住宅で民泊を行う場合でも、すべてが消防法令上は宿泊施設扱いになるわけではありません。消防法令上は、建物の構造や規模、民泊として使用する範囲などを踏まえて用途が判断されます。
一般的に、次のような条件を満たす場合は、「一般住宅」として扱われる可能性が高いとされています。
・建物が一戸建て住宅であること
・民泊として使用する部分(宿泊室)の合計床面積が50㎡以下
・人を宿泊させる間、家主が不在にならないこと

出典元:総務省消防庁ホームページ(リンク)
この場合、消防法上は「住宅用途」としての扱いとなり、ホテルや旅館のような宿泊施設(消防法第17条の5項イ)と比べると、必要な消防設備は比較的緩やかになります。
ただし、最終的な用途判定は管轄の消防署が行うため、自己判断せず、必ず事前相談を行うことが重要です。
※5項イの宿泊施設に関しては、以下の説明を参照してください。

出典元:総務省消防庁ホームページ(リンク)
一戸建て・一般住宅民泊で最低限確認すべき消防設備
住宅用火災警報器(住警器)
一戸建て住宅で民泊を行う場合、まず確実に確認すべきなのが住宅用火災警報器です。これは通常の住宅でも設置義務がありますが、民泊として第三者が宿泊する場合、より厳密な確認が求められます。
・寝室として使用する部屋
・階段や廊下など、避難経路となる場所
これらの箇所に適切に設置されているかを確認し、古い機器や電池切れのものがあれば交換が必要です。
宿泊者は建物に不慣れであるため、初期火災を確実に知らせる設備として重要な役割を果たします。

出典元:総務省消防庁ホームページ(リンク)
そして、物件全体のサイズ・居室のサイズ・窓のサイズ次第では消防設備は住宅用火災警報器だけですむケースもあります。
しかし、消防設備の要件は非常に細かいため、必ず所轄の消防署に事前相談して確認してください。
消火器の設置が必要になるケース
一戸建ての一般住宅では、原則として消火器の設置義務はありません。しかし、次の条件に該当する場合には、民泊であっても消火器の設置が必要になることがあります。
・延べ床面積が150㎡以上
・地階や無窓階がある
・3階以上の階に50㎡以上の床面積がある
該当する場合は、各階に1本以上、取り出しやすい位置に設置する必要があります。
義務がない場合でも、民泊として運営する以上、任意で設置しておくことが強く推奨されます。
自動火災報知設備は必要か?
一戸建て住宅で、かつ一般住宅として扱われる民泊では、原則として自動火災報知設備の設置義務はありません。
ただし、建物の構造や規模、階数によっては、消防署から簡易型(特定小規模施設用)自動火災報知設備の設置を求められるケースもあります。
これは配線工事を伴わない簡易な設備で、導入コストも比較的低く抑えられるため、条件次第では現実的な選択肢となります。


出典元:総務省消防庁ホームページ(リンク)
※自動火災報知機と住宅用火災警報器は異なるものなので、混同しないように注意です。
誘導灯・避難経路の考え方
一戸建て住宅の場合、原則として誘導灯の設置義務はありません。しかし、民泊では以下の点が重要視されます。
・宿泊者が夜間でも安全に避難できるか
・出入口や階段の位置が分かりやすいか
建物構造が複雑な場合や、2階・3階を宿泊室として使用する場合には、避難経路の明示や補助照明を求められることがあります。
補足情報
誘導灯は電池式ではNGで、配線施工が必須となるケースもあるため、追加施工に時間もお金もかかってしまうことが多いので注意です。
消防署への事前相談は必須
一戸建て民泊であっても、消防署への事前相談は必須です。
相談時には、以下の情報を整理しておくとスムーズです。
・建物の図面(平面図・各階)
・民泊として使用する部屋の範囲
・建物の階数・延べ床面積
これにより、
・一般住宅扱いか宿泊施設扱いか
・必要な消防設備
・どの宿泊施設タイプの消防法令適合通知書が必要か
といった点が明確になります。
一戸建て民泊こそ「油断しない消防対策」が重要
一戸建て住宅は規模が小さい分、「住宅だから大丈夫」と考えられがちです。しかし、宿泊者にとっては不慣れな建物であり、火災時のリスクは決して低くありません。
消防法令を守ることは、単なる形式的な手続きではなく、宿泊者の命を守る最低限の責任です。一戸建てであっても、事前相談・設備確認・維持管理を怠らないことが、安全で信頼される民泊運営につながります。
この記事を書いたのはOSAYA行政書士事務所の佐藤卓也です。
事務所所在地の弘前市を中心として津軽地方全域で事業や生活に関わる行政対応をサポートしています。行政への書類作成や申請業務のフォローが必要な際は、いつでもお気軽にご連絡ください。


