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青森/弘前 民泊申請での申請書類

青森県での民泊設立で必要な提出資料(添付書類)に関する記事です。

民泊を始めるにあたり、必要な手続きや提出資料は「民泊ポータルサイト」に基本情報が整理されています。しかし実際には、自治体ごとに追加書類や運用ルールが設けられていることが多く、全国共通の情報だけでは漏れが生じやすいのが現状です。

当サイトでは、青森県で民泊を始める方に向けて、県内で求められる独自の提出資料や実務上の注意点を分かりやすくまとめています。青森県特有の運用に沿った情報を押さえることで、スムーズな届出・許可取得を目指しましょう。

夫さん
夫さん

青森県と東京都では要求される資料が異なる場合なども

ご自身で準備される場合は注意が必要ですね

OSAYAさん
OSAYAさん

OSAYA行政書士事務所では、弘前市が中心のエリアで許認可取得や各種申請資料のサポートを行っております。
「調べてみたが自分で対応するのは不安」「忙しくて対応する時間がない」このような状況の場合は是非お気軽にご相談ください。

事務所住所:青森県弘前市青山5-13-3
電話番号:090-9494-0574
対応エリア:弘前市、黒石市、平川市、五所川原市、つがる市、青森市をはじめとした津軽地方全域

必ず確認が必要「民泊制度ポータルサイト」

民泊を始めたい人にとって、「民泊制度ポータルサイト」は必ず確認すべき公式情報源です。制度の仕組み、必要書類、安全対策、運営ルールなど、民泊に関する基礎から実務まで幅広くまとめられており、全国共通の最新情報を把握できます。まずはこのサイトで全体像をつかむことが重要です。

民泊制度ポータルサイト「minpaku」


添付書類一覧

民泊制度ポータルサイトには、届出時に必要となる提出書類(添付書類)が一覧でまとめられています。この記事でも、その一覧を公式情報から引用していますが、専門用語が多く分かりにくい点もあります。そこで、この後の表の下で、一つひとつ内容をやさしく解説していきます。

届出時の添付書類(法人・個人)

届出の際の添付書類 | 民泊制度ポータルサイト「minpaku」より引用


添付書類解説

OSAYAさん
OSAYAさん

難しくてよくわからないです

羅列されても難しいので、それぞれの内容を説明します。

物量が多いので、個人(法人ではない)ホストが準備すべき「基本の添付書類」に絞って解説します。

記事執筆時点の2025年では、青森県では基本的には民泊ポータルサイトと同様の書類が必要となります。ただし、冒頭で述べた通り、自治体によって独自に追加書類を求められる可能性があるため、県・市町村のルールを事前に確認してください。(実運用を通して厳格化されている場合もあります。)

添付書類内容の概要・ポイント
① 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書申請者に破産歴がなく、事業運営に支障がないことを証明する書類。直近 3 か月以内に発行されたもの等、有効期限に注意。
② (未成年者の場合)法定代理人の登記事項証明書万が一、申請者が未成年者の場合で、代理人が法人である場合に必要。ただし通常の成人個人は不要。
③ 欠格事由に該当しないことを誓約する書面精神・刑事・破産歴・反社会勢力との関係など、法令で定められた欠格事由に該当しないことを申請者が署名して誓約する文書(様式Bなどを利用)。
④ 住宅の登記事項証明書宿泊に使う住宅の登記情報を示す書類。自分が所有者であること、あるいは適切な賃借権・使用権があることを示す重要な証明。
⑤ 入居者募集の広告その他それを証する書類
(住宅が「入居者募集中の家屋」の場合)
たとえば賃貸住宅を使って民泊をする場合、もともと「賃貸用として入居者募集していた住宅」であることを示す広告の写しや不動産サイトの掲載情報など。すでに賃貸契約をしている場合でも、「募集していた」履歴があるか否かで必要性が変わるので注意。
⑥ 随時その住宅が居住用として使われていたことを証する書類
(賃貸または転借の場合)
民泊を予定している住宅が、単なる“別荘”や“空き家”ではなく、「日常的に居住用として使われていた住宅」であることを示すもの。例として、最寄り商店でのレシートや公共交通機関の往復領収書、高速道路の利用証明などが挙げられています。
⑦ 住宅の図面宿泊に使う住宅の平面図/間取り図。少人数の宿泊室だけでなく、台所・浴室・便所・洗面所の位置、各部屋の広さ、出入口、階数、非常用照明や安全対策など、安全確保の観点から必要な設備の配置を明示する必要があります。手書きでも構いませんが、必要事項は必ず記載しましょう。
⑧ 賃借人の場合:賃貸人の承諾書もし住宅を借りて民泊をする場合、賃貸人(オーナー)の「民泊を行うことを承諾する」旨を書面で示す必要があります。賃貸借契約書にその旨が明記されていない場合には、別途「転貸承諾書」などを準備します。
⑨ 転借人の場合:賃貸人および転貸人の承諾書転借(さらに他の人に貸す)場合には、賃貸人と転貸人の両者による承諾書が必要。こちらも契約書に民泊可の明記がなければ別途書面で用意。
⑩ 区分所有建物(マンション等)の場合:管理規約の写しマンションなどの区分所有建物を使うなら、管理規約の写しが必要です。特に「住宅宿泊事業を営むことを認める/禁止する」明記があるかが重要。禁止されていれば、管理組合の同意が必要になる場合があります。
⑪ 管理規約に定めがない場合:管理組合による禁止しない旨の誓約書(または議事録等)管理規約に民泊に関する記載がなければ、管理組合が「禁止しない」意思を示す誓約書や、総会・理事会の議事録等を添付する必要があります。
⑫ 住宅宿泊管理業者に委託する場合:委託契約書委託する場合は、管理業者から交付された書面の写しが必要になります。
夫さん
夫さん

まだ難しく感じます、もっと簡潔にして欲しい

という方もいらっしゃると思いますので、青森県で民泊を考えられる方の最も多いケース
・自身が所有している一戸建て
・破産したことのない
・成年の方
・住宅宿泊管理業者に依頼しない
この条件の場合の提出書類を簡潔にまとめます。


添付書類解説(さらに簡潔に)

OSAYAさん
OSAYAさん

とことん簡潔に書いてみました。赤字が必要な書類です。

これらに関しては以下の誓約書に記名することでクリアとなります(もちろん虚偽はいけません)

出典:民泊制度ポータルサイト様

2、(未成年者の場合)法定代理人の登記事項証明書

こちらは対応不要

こちらはおそらく説明不要かと存じます。

5、入居者募集の広告その他それを証する書類
6、随時その住宅が居住用として使われていたことを証する書類

こちらは自己所有物件のため不要

住宅の平面図/間取り図は準備が必要です。所管の消防署と「消防法令適合通知書」のやり取りを行った際に準備されているはずなので、特に問題ないかと思います。

8、賃借人の場合:賃貸人の承諾書
9、転借人の場合:賃貸人および転貸人の承諾書
10、区分所有建物(マンション等)の場合:管理規約の写し
11、管理規約に定めがない場合:管理組合による禁止しない旨の誓約書(または議事録等)

こちらは自己所有物件のため不要

12、住宅宿泊管理業者に委託する場合:委託契約書

依頼しないため不要


まとめ

以上が、民泊制度ポータルサイトに記載されている添付書類の概要説明となります。これらに加えて、届出書本体、本人確認書類、消防法令適合通知書は、すべての個人ホストにとって必須の提出資料です。とくに消防法令適合通知書は、取得までに一定の手続きや日数を要するため、早めの準備が重要です。これらの必要書類を一通りそろえることができれば、民泊の届出手続きは大きく前進し、運営開始までもう一歩という段階になります。準備が整い次第、忘れずに届出を行い、スムーズに民泊事業を始められるよう進めていきましょう。

民泊は初期手続きさえ乗り越えれば、資産活用の大きなチャンスになります。当事務所では、申請だけでなく消防対応のフォローも対応していますので、安心してご相談ください。


この記事を書いたのはOSAYA行政書士事務所の佐藤卓也です。

事務所所在地の弘前市を中心として津軽地方全域で事業や生活に関わる行政対応をサポートしています。行政への書類作成や申請業務のフォローが必要な際は、いつでもお気軽にご連絡ください。