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青森/弘前版 古物商許可が必要になるケースは?

この記事では古物商がどのケースで必要かを説明します。

近年、フリマアプリやネットオークションの普及により、中古品の売買や転売ビジネスに取り組む方が急速に増えています。しかし、中古品を扱う場合には、ビジネスの形態によって 「古物商許可」が必要になるケースと、不要なケースが存在します

古物営業法を理解せずに営業を開始してしまうと、知らないうちに法律違反となり、罰則の対象となることもあります。本記事では、古物商許可が必要となるケースを分かりやすく解説し、これから中古品・転売ビジネスを始める方の参考になるようまとめました。

夫さん
夫さん

メルカリも古物商許可が必要なの?

仕入れて、販売するか
反復継続性があるか
これらがキーワードです

OSAYAさん
OSAYAさん

古物商取得の一連の流れの記事もありますので、もしよければ読んでみてください。


OSAYA行政書士事務所では、弘前市が中心のエリアで許認可取得や各種申請資料のサポートを行っております。
「調べてみたが自分で対応するのは不安」「忙しくて対応する時間がない」このような状況の場合は是非お気軽にご相談ください。

事務所住所:青森県弘前市青山5-13-3
電話番号:090-9494-0574
対応エリア:弘前市、黒石市、平川市、五所川原市、つがる市、青森市をはじめとした津軽地方全域

古物商許可が必要になる基本的な考え方

古物商許可が必要かどうかは、
「古物を買い取って再販売するかどうか」 が判断基準となります。

古物とは、古物営業法の定義によれば、
「一度使用された物」「使用されていないが取引されたことがある物」「これらを手直しした物」を指します。つまり、新品であっても仕入れ段階で誰かの手に渡ったことがあれば古物に該当します。

そして、その古物を仕入れて販売する場合、形態を問わず古物商許可が必要になります。


古物商許可が必要となる具体例

以下のようなケースに該当する場合、古物商許可を取得せずに営業すると法律違反となります。

中古品を買い取って販売する場合

リサイクルショップ、中古買取店、質屋、買取専門店、中古ブランド品店などが該当します。
店舗型・出張買取・宅配買取いずれの方法でも許可が必要です。

ネット転売で中古品を仕入れて再販売する場合

メルカリ・ヤフオク・ラクマ・PayPayフリマ・eBay・Amazon などで仕入れた中古品を
再販売する行為は古物商許可の対象です。
個人であっても「反復継続して利益を得る目的」で行えば、事業扱いとなります。

まとめ売り(いわゆる“山買い”)を仕入れて再販売する場合

フリーマーケットやネットショップなどで、中古品の詰め合わせやジャンク品を購入し、
個別に仕分けて販売する場合も古物商に該当します。

業者や卸売から中古品を仕入れて販売する場合

中古スマホ業者、ブランド業者、中古パソコン卸業者などから仕入れて販売するケースです。
一般からの買取と同様に、古物を営利目的で取り扱うため許可が必要です。

レンタル品・リース品を引き取り、販売する場合

回収したレンタル品やリースアップ品を中古品として販売する事業者も許可が必要です。

海外から中古品を輸入して国内で販売する場合

海外の中古ブランド市場、フリーマーケット、ショップなどから中古品を仕入れて販売する場合も、古物商に該当します。

古物を修理、クリーニング、リメイクして販売する場合

家具のリペア、衣類のクリーニング・リメイク、カメラの修理品再販など、
加工・メンテナンスの有無にかかわらず古物の再販売となるため許可対象となります。


古物商許可が不要となるケース

古物商許可が必要となるケースを明確に理解するため、不要なケースも簡単に紹介します。

  • 自分の不要品を売るだけ(生計のためではなく断捨離など)
  • メーカーや正規卸から新品のみを仕入れて販売する場合
  • 趣味目的で収集した中古品をたまに売却する程度(事業性がない場合)

つまり、「利益を得る目的で古物を反復継続して販売する場合」は例外なく古物商許可が必要ということになります。


許可を取得せずに営業した場合のリスク

古物商許可を取らずに営業した場合、
3年以下の懲役または100万円以下の罰金という重い罰則が設けられています。
中古品ビジネスは匿名性が高く、盗品が流通しやすいため、法律は厳格に適用されています。


まとめ

中古品ビジネスは、フリマアプリやネットオークションの普及により、いまや誰でも気軽に始められる時代になりました。
ご自宅に眠っている不要品の中にも、思わぬ価値を持つ“お宝”が数多く存在し、売却をきっかけに副収入につながるケースも少なくありません。

安心して中古販売ビジネスを続けるためにも、まずは法令を正しく理解し、ルールを守ったうえで運営していくことが大切です。
古物商許可の取得に不安がある方、手続きが煩雑で迷ってしまう方は、専門家である行政書士に相談することで、スムーズかつ確実な手続きを進めることができます。

古物商取得の一連の流れの記事もありますので、もしよければ読んでみてください。


追記

私の父親は昔からプラモデルを集めるのが趣味で、昔に購入したまま一度も組み立てていない “未組み立て品” がずらり。中には、今では手に入らない絶版品やレア商品も多数含まれていました。

流石にもう作り切れないので販売してほしいとのことだったので、皆さんご存じのメルカリ。ただ同時に気になったのが、古物商許可が必要なのかどうかという点でした。

そこで念のため、管轄・警察署の生活安全課に電話して確認してみました。担当の方に事情を説明したところ、

「ご自宅にある不要品を処分目的で販売するだけであれば、古物商許可は不要です。」趣味で集めてきたプラモデルを、自宅からそのまま販売するだけであれば問題ないという趣旨です。

同じような状況の方もきっと多いはず。ご家庭に眠っている品物を販売すること自体は問題ありませんが、安全かつ安心して続けるためにも、一度「古物商許可が必要になるライン」について問い合わせしておくことをお勧めします。


この記事を書いたのはOSAYA行政書士事務所の佐藤卓也です。

事務所所在地の弘前市を中心として津軽地方全域で事業や生活に関わる行政対応をサポートしています。行政への書類作成や申請業務のフォローが必要な際は、いつでもお気軽にご連絡ください。