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【青森/弘前】法人設立で最初にやるべき“商号の決定”ルールの徹底解説

今回の記事では、株式会社を例に、法人設立の大まかな流れと、最初に行うべき「商号の決定」のルールについて分かりやすく解説します。

近年、起業や副業への関心が高まる中で、法人を設立する方が増えています。
個人事業から法人化へステップアップするケースや、ビジネスの信用力を高めるために会社設立を選ぶ方など、その背景は様々です。

夫さん
夫さん

商号の変更は登記代がかかるため、不備ないか不安

そんな方向けの注意ポイントも記載してます

OSAYAさん
OSAYAさん

OSAYA行政書士事務所では、弘前市が中心のエリアで許認可取得や各種申請資料のサポートを行っております。
「調べてみたが自分で対応するのは不安」「忙しくて対応する時間がない」このような状況の場合は是非お気軽にご相談ください。

事務所住所:青森県弘前市青山5-13-3
電話番号:090-9494-0574
対応エリア:弘前市、黒石市、平川市、五所川原市、つがる市、青森市をはじめとした津軽地方全域

法人設立数の推移

帝国データバンクによれば、2024年(1-12月)に全国で設立された新設法人は15万3789社でした。

出典:帝国データバンクホームページより
株式会社 帝国データバンク[TDB] | TEIKOKU DATABANK, LTD

法人の代表者の平均年齢(起業者平均年齢)は48.4歳でした。 若年層・現役世代の起業が縮小傾向で推移し、シニア層・早期リタイア層の起業割合が上昇傾向で推移しています。

出典:帝国データバンクホームページより
株式会社 帝国データバンク[TDB] | TEIKOKU DATABANK, LTD

法人設立は近年ますます増えており、もはや特別なことではありません。

退職後のセカンドライフをより充実させたい、これまでの経験や専門知識を活かして新たなキャリアに挑戦したいなど、その目的は多様です。

働き方や人生設計の選択肢が広がる中、法人を立ち上げるという道を選ぶ人が確実に増えています。

では、実際に法人を設立する際にはどのように動くべきか?という事ですが、いくつかの手続きを順序立てて進めていく必要があります。

「会社を作りたい」と思い立っても、初めての法人設立では、分からないことや慣れないことが多く、不安なお気持ちを抱えられる方がほとんどだと思います。

今回は、株式会社を例に、法人設立の大まかな流れと、最初に行うべき「商号を決めること」について分かりやすく解説します。


法人設立のざっくりした流れ

株式会社設立の一般的な流れは、次のように進んでいきます。

1.事業内容・会社名・住所などの基本事項の検討
まずは、どんな事業を行う会社にするのか、会社名(商号)をどうするのか、会社の所在地をどこに置くのかといった“会社の骨組み”を決めます。また、商号に使える文字には一定のルールがあるため、事前確認が必要です。

2.定款の作成
会社の基本ルールを定める最重要書類が「定款」です。会社運営の基礎となる部分が記載されるため、法人設立において最初に取り組むべき手続きとなります。

3.定款の認証(公証役場)
作成した定款は公証役場で認証を受ける必要があります。電子定款で作成すれば、印紙代4万円が不要になるメリットがあります。

4.資本金の払込み
発起人(設立時の株主)が、会社名義の口座開設前に一旦個人口座へ資本金を振り込み、その記録を保管します。

5.設立登記の申請(法務局)
必要書類を準備し、法務局へ登記申請を行います。申請が受理されると、晴れて会社が誕生します。

6.税務署・都道府県税事務所・市町村への届出
設立後は、税務関係の届出を忘れずに行う必要があります。提出期限が決まっている書類が多いため注意が必要です。

これが全体の流れですが、今日は、会社の“顔”となる商号(会社名)を決めることについてお話しします

記事冒頭でも記載しました通り、法人設立を進めるうえで、まず最初に取り組むべき重要な作業が「商号を決めること」です。
会社の商号は、名刺やホームページ、広告、請求書、銀行口座など、あらゆる場面で表示される“会社の顔”となる存在です。

良い商号を選ぶことは、これからのビジネスの方向性や信用力にも影響するため、設立手続きの中でも特に慎重に考えるべきポイントと言えます。

商号は単なる名前ではなく、企業の理念やイメージを象徴する大切な要素です。

今回は、会社の商号を決める際に押さえておくべき基本ルールと注意点、そして実務的な観点から見たポイントを、専門家の視点でわかりやすく解説します。


商号を最初に決めるべき理由

法人設立の全体の流れを見てみると、真っ先に行うべき作業が商号の決定です。その理由は大きく3つあります。

①定款にも商号を記載する必要がある
商号は、会社のルールを定める「定款」の絶対的記載事項です。つまり、商号が決まらなければ定款作成に進むことができません。
定款作成は法人設立の核となる作業ですから、その前提となる商号をまず確定することが不可欠です。

②登記で同一商号チェックが必要
商号は、同じ住所では同じ名称を使用することができません。

例えば、同じビル・フロアに既に「株式会社サクラ」という会社が登記されている場合、同名で設立することはできません。

そのため、事務所の所在地が決まっている場合は、商号を決めたらすぐに登記可能かどうかの確認が必要です。

③ブランド戦略に直結する
商号は、事業の第一印象を決める大切な要素です。銀行や取引先との信用、広告の印象、ネット検索での発見性など、あらゆる場面に影響します。後から変更すると登記費用や名義変更の手続きが大きな負担になるため、最初にしっかり固めておくことが大切です。


商号を決めるときの基本ルール

商号は自由度が高い一方で、法律上のルールも存在します。以下の点を知らずに決めてしまうと、後で修正が必要になることがあります。

●使える文字

商号に使用できる文字は次のとおりです。
漢字、ひらがな、カタカナ、英数字、一部の記号(「&」「・」「-」など)
ただし、「♡」「☆」のような装飾的な記号は使うことができません。

● 使用が制限されている語句

「銀行」「信託」「保険」「大学」など、法律上特定の業種以外は使えない語句があります。
たとえば、「○○銀行」と名乗ることは、銀行法の制限により一般企業ではできません。

● 同一住所での同一商号は禁止

全国で同じ名前の会社を作ることは可能ですが、同一所在地に同じ商号は登録できません。
これは登記の段階で必ずチェックされる項目です。

使いたい商号が決まったら、「国税庁法人番号公表サイト」や「登記情報提供サービス」で同一所在地に同じ商号がないかを確認します。

例えば、〒111-2222 東京都千代田区◯◯1-2-3○○ビル 5階 502号室に株式会社サクラという会社があった場合、〒111-2222 東京都千代田区◯◯1-2-3○○ビル 5階 502号室を本店所在地にして株式会社サクラという会社を作ることはできません。

それでは、〒111-2222 東京都千代田区◯◯1-2-3○○ビルまで、一致して部屋番号が異なった場合はどうなるかといいますと、
法務局(登記所)の判断によって商号使用の可否が決まるという事になります。

※以下の画像は国税庁の「法人番号公表サイト」、こちらで法人番号の指定を受けた法人の名称を検索することが可能です。

国税庁法人番号公表サイト


商号を決めるときに気をつけたいポイント

① 読みやすく覚えやすい名前にする
実務上、最も重要なポイントです。
商号は想像以上に頻繁に口にする機会があります。
銀行、役所、電話応対、営業など、あらゆる場面で繰り返し使うため、読みづらく聞き取りにくい名前は後悔に繋がりやすくなります。

② ドメイン(URL)の空き状況を確認する
ビジネスでネット活用を考えている場合、「.jp」「.com」など希望するドメインが取得できるかどうかは重要です。
商号が良くても、ドメインが先に使われていると、集客やブランディングに支障が出ることがあります。

③ 商標登録に抵触しないか確認する
商号自体は自由に使えますが、商品名やサービス名として使う場合、既存商標と重なるとトラブルになる可能性があります。業種によっては特に注意が必要です。

④ 許認可業種と整合性が取れているか
建設業・福祉・飲食業など、許認可が必要な業種の場合、商号のイメージと実際の業種がかけ離れていると審査や取引で誤解を招く場合があります。
例えば建設業者であれば「株式会社〇〇建設工業」であれば、会社名を見ただけで建設業者であることが分かります。
専門家に相談するとこの点もスムーズです。


行政書士に相談するメリット

商号決定は一見シンプルに見えて、実は見落としやすいポイントの多い工程です。

行政書士に相談すれば、登記可能な商号のチェック許認可との整合性の確認、定款への正しい記載
法務局のルールとの適合性など、実務上重要になる部分までしっかりアドバイスできます。


商号が決まれば、次は定款作成へ

商号が確定すると、法人設立の中心となる「定款作成」に進むことができます。
定款は、会社の目的、所在地、資本金、役員構成など、会社運営の基礎となる重要書類です。

法人設立は一つひとつの手続きを着実に進めることが重要です。まずは会社の顔となる商号をしっかり決め、その後の手続きをスムーズにつなげていきましょう。


この記事を書いたのはOSAYA行政書士事務所の佐藤沙耶です。

事務所所在地の弘前市を中心として津軽地方全域で事業や生活に関わる行政対応をサポートしています。行政への書類作成や申請業務のフォローが必要な際は、いつでもお気軽にご連絡ください。