[青森/弘前]引っ越し後、ナンバー変更が必要なケース・不要なケース
引っ越しをした際、「車のナンバーは変更しなければならないのか?」と疑問に思う方は多いのではないでしょうか。
結論から言うと、引っ越しの内容によってはナンバー変更が必要な場合と、不要な場合があります。
この記事では、
・ナンバー変更が必要なケース
・ナンバー変更が不要なケース
・手続きをしないとどうなるのか
・実務上よくある誤解
について、行政書士の視点から分かりやすく解説します。

同じ県の引越しでもナンバー変更必要なの?
管轄の運輸局が変わると変更が必要ですね

車庫証明を取得する手順の記事もありますので、是非ご参照ください。(記事リンク)
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そもそも「ナンバー変更」とは?
一般に「ナンバー変更」と言われますが、正式には自動車の使用の本拠の位置の変更に伴う登録変更を指します。
自動車は、
・使用者
・使用の本拠の位置(=主に使用する場所)
を管轄する運輸支局で登録されています。この使用の本拠の位置が変わると、登録内容を変更する義務が生じます。
ナンバー変更が「必要」なケース
管轄の運輸支局が変わる引っ越し
最も代表的なのがこのケースです。以下が例です。
・青森ナンバー地域 → 札幌ナンバー地域
・弘前市 → 秋田県秋田市
・八戸市 → 盛岡市
このように、引っ越しによって管轄の運輸支局が変わる場合は、
原則としてナンバープレートの変更が必要になります。

弘前市→八戸市の引越しでは変更必要です。注意してください。
弘前市と八戸市では、管轄する運輸支局(自動車登録を行う役所)が異なります。
・弘前市
→ 東北運輸局 青森運輸支局(青森ナンバー) 管轄
・八戸市
→ 東北運輸局 青森運輸支局 八戸自動車検査登録事務所(八戸ナンバー) 管轄
住民票の住所と使用の本拠が一致している場合
多くの方は、
・住民票の住所
・車を主に使う場所
が一致しています。
この場合、住民票を移した=使用の本拠が変わったと判断されるため、管轄が変わればナンバー変更が必要になります。
会社名義の車で、事業所移転をした場合
法人名義の車も同様です。
・本店 / 支店の移転
・主に使用する営業所の変更
などにより、使用の本拠の位置が変わり、かつ管轄の運輸支局が変わる場合は、ナンバー変更が必要です。
ナンバー変更が「不要」なケース
同じ運輸支局管轄内での引っ越し
例えば、
・弘前市内での引っ越し
・青森市内での引っ越し
・同じ「青森ナンバー」エリア内の移動
このように、引っ越し後も管轄の運輸支局が変わらない場合は、ナンバープレートを変更する必要はありません。
ただし、住所変更の登録手続き自体は必要です。
「ナンバーは変わらない=何もしなくていい」というわけではありません。
単身赴任・一時的な居住の場合
例えば、
・住民票は移していない
・車は実家(元の住所)で主に使用している
このような場合、使用の本拠が変わっていないと判断されれば、ナンバー変更が不要となるケースもあります。
ただし、
・実態
・使用頻度
・駐車場所
などを総合的に見て判断されるため、グレーになりやすい点には注意が必要です。
駐車場だけを借り換えた場合
引っ越しを伴わず、
・駐車場を変更しただけ
・同じ市区町村内での移動
といった場合は、ナンバー変更は不要です。
ただし、車庫証明の取り直しが必要になる場合はあります。
ナンバー変更をしないとどうなる?
道路運送車両法違反になる可能性
使用の本拠の位置が変わったにもかかわらず、登録変更をしないまま使用していると、道路運送車両法違反となる可能性があります。
罰則の対象になることは多くありませんが、
・車検時
・名義変更時
・事故 / 保険手続き時
に発覚するケースが多いです。
車検が通らないことがある
住所変更・使用の本拠変更がされていない場合、車検時に指摘されることがあります。
特に、車庫証明の住所と登録住所が一致していないと、
手続きがストップすることもあります。
自動車保険でトラブルになる可能性
保険契約上の住所と実態が異なる場合、
事故時に説明を求められることがあります。
「ナンバー変更をしていなかった」
「住所変更を放置していた」
といった事情が、トラブルの原因になることもあります。
よくある誤解
「県をまたがなければナンバー変更はいらない?」
→ 誤解です。
県内でも、運輸支局の管轄が変わればナンバー変更が必要な場合があります。
「ナンバーが変わると手続きが大変そう…」
確かに、
・車庫証明
・運輸支局での登録
・ナンバープレート交換
など、複数の手続きが必要になります。
特に平日に時間が取れない方にとっては、大きな負担になります。
当事務所に依頼するメリット
ナンバー変更を含む住所変更手続きは、行政書士が代行できる代表的な業務の一つです。
・車庫証明の取得
・必要書類の作成
・運輸支局での手続き代行
まで、まとめて依頼することで、
手続き漏れや二度手間を防ぐことができます。
まとめ
引っ越し後のナンバー変更は、「どこに引っ越したか」ではなく、「管轄が変わったかどうか」が判断基準です。
・管轄が変わる → ナンバー変更が必要
・管轄が同じ → ナンバー変更は不要(ただし住所変更は必要)
放置すると、後から思わぬトラブルになることもあります。不安な場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
車庫証明取得の流れの記事もよければご参照ください

この記事を書いたのはOSAYA行政書士事務所の佐藤卓也です。
事務所所在地の弘前市を中心として津軽地方全域で事業や生活に関わる行政対応をサポートしています。行政への書類作成や申請業務のフォローが必要な際は、いつでもお気軽にご連絡ください。


