Information

お知らせ

車庫証明の「自認書」とは?

車庫証明の「自認書」の書き方に関する記事です。

自動車を購入したり、引っ越しに伴って登録内容を変更したりする際に必要となる「車庫証明(自動車保管場所証明書)」。
この手続きの中で、多くの方が疑問に感じる書類の一つが「自認書」です。

「自認書って何?」「承諾書と何が違うの?」「どうやって書けばいいの?」
今回は、車庫証明における自認書の意味と正しい記入方法について、行政書士の視点から詳しく解説します。

夫さん
夫さん

車庫証明を対応中に自認書という意味不明な資料が必要らしい
困った。。。

内容が分かってしまえば作成は非常に簡単ですよ

OSAYAさん
OSAYAさん

車庫証明を取得する手順の記事もありますので、是非ご参照ください。(記事リンク

OSAYA行政書士事務所では、弘前市が中心のエリアで許認可取得や各種申請資料のサポートを行っております。
「調べてみたが自分で対応するのは不安」「忙しくて対応する時間がない」このような状況の場合は是非お気軽にご相談ください。

事務所住所:青森県弘前市青山5-13-3
電話番号:090-9494-0574
対応エリア:弘前市、黒石市、平川市、五所川原市、つがる市、青森市をはじめとした津軽地方全域

車庫証明における「自認書」とは?

自認書の正式名称は、「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」といいます。

少し難しい名称ですが、簡単に言うと、

「この駐車場(車庫)は自分の所有地、または自分が使用する権限を持っています」
ということを申請者自身が証明する書類

自認書が使われるケース

自認書は、主に次のような場合に使用します。

  • 自宅敷地内に駐車場がある
  • 自分名義の土地・建物の駐車場を使用している
  • 親族名義だが、実質的に自己管理・使用している場合(※地域により判断あり)

つまり、駐車場の使用について第三者の許可が不要な場合に提出する書類です。


「自認書」と「使用承諾書」の違い

車庫証明では、自認書とよく対比される書類として「保管場所使用承諾証明書(使用承諾書)」があります。

書類名誰が書く?どんな場合?
自認書申請者本人自分の土地・車庫を使う
使用承諾書駐車場の所有者月極駐車場・賃貸など

月極駐車場や賃貸アパートの駐車場を利用する場合は、
管理会社や大家さんから使用承諾書をもらう必要があります

逆に、誤って「自認書」を提出すると、
補正や再提出を求められる可能性があるため注意が必要です。


自認書の記入項目と書き方

自認書の様式は警察署ごとに若干異なりますが、記入内容はほぼ共通しています。

主な記入項目

  1. 保管場所の所在地
    実際に車を保管する場所の住所を正確に記入します。
  2. 保管場所の所有者・管理者
    原則として申請者本人の氏名を記載します。
  3. 使用権原の内容
    「自己所有」「自己管理」など、該当する内容にチェックまたは記載。
  4. 申請者の住所・氏名
    自動車の使用者本人の情報を記入します。
  5. 日付・署名(押印)
    多くの地域で押印が必要です(認印可の場合がほとんど)。

こちらが自認書になります。出典:青森県警察様ホームページ(リンク
リンク先に手、資料もダウンロード可能となっています。

記入時の注意点

  • 住所表記は住民票や申請書と完全に一致させる
  • 修正液・修正テープは使用しない
  • 共有名義や親族名義の場合は、警察署に事前確認するのが安全

特に、「自分の土地だと思っていたが、実は親名義だった」というケースは非常に多く、注意が必要です。


自認書が使えないケースもある

以下のような場合は、自認書ではなく使用承諾書が必要になることがあります。

  • 月極駐車場を契約している
  • アパート・マンションの付属駐車場
  • 土地の名義が完全に第三者
  • 警察署の運用で厳格に判断される地域

「どちらを使えばいいか分からない」という場合、事前に警察署へ相談することをおすすめします。

月極駐車場でも車庫証明が取れない?意外と多い注意点を行政書士が解説」という関連記事もあります。是非ご参照ください。(記事リンク


車庫証明は専門家に依頼するという選択肢

自認書自体はシンプルな書類ですが、車庫証明全体では、

  • 保管場所の要件チェック
  • 配置図・所在図の作成
  • 書類不備による再提出
  • 平日昼間の警察署対応

など、意外と手間と時間がかかります。

お仕事が忙しい方や、「確実に一度で通したい」という方は、行政書士に依頼することでスムーズに手続きを進めることが可能です。

車庫証明を取得する手順の記事もありますので、是非ご参照ください。(記事リンク


まとめ

  • 自認書は「自分の駐車場を使っている」ことを証明する書類
  • 自己所有・自己管理の車庫で使用する
  • 月極駐車場などでは使用承諾書が必要
  • 記入ミスや判断違いで補正になるケースも多い

車庫証明は一見簡単そうに見えて、実は地域ごとの運用差や細かなルールがあります。

少しでも不安がある場合は、お気軽に行政書士へご相談ください。


この記事を書いたのはOSAYA行政書士事務所の佐藤卓也です。

事務所所在地の弘前市を中心として津軽地方全域で事業や生活に関わる行政対応をサポートしています。行政への書類作成や申請業務のフォローが必要な際は、いつでもお気軽にご連絡ください。