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【青森/弘前】建設業新規許可申請を徹底解説

この記事では、建設業許可の取得を検討している方に向けて、最初に必ず押さえておきたいポイントや申請の流れを分かりやすくまとめています。許可取得後に必要となる更新手続きや変更届の注意点についても触れていますので、取得からその後の運用まで安心して進められる内容になっています。

建設業の仕事をこれから広げていきたい、公共工事に参加したい、元請からの依頼にしっかり応えたいなどそんな場面で必ず必要になるのが「建設業許可」です。

ただ、建設業許可の申請は、要件の確認から書類作成、証明書類の収集まで、初めての方にとってはとても複雑で時間もかかる手続きです。

夫さん
夫さん

建設業許可を取りたいけど、何から手をつければいいのか分からない

そんな方向けに建設業許可を取るための要件を分かりやすく記載しました

OSAYAさん
OSAYAさん

OSAYA行政書士事務所では、弘前市が中心のエリアで許認可取得や各種申請資料のサポートを行っております。
「調べてみたが自分で対応するのは不安」「忙しくて対応する時間がない」このような状況の場合は是非お気軽にご相談ください。

事務所住所:青森県弘前市青山5-13-3
電話番号:090-9494-0574
対応エリア:弘前市、黒石市、平川市、五所川原市、つがる市、青森市をはじめとした津軽地方全域

建設業許可が必要な理由とは?

建設業許可は、建設工事を適切に行うための体制が整っているかを国が確認する仕組みです。

許可を取得すると以下のようなメリットがあります。

・500万円以上の工事を受注できるようになる(建築一式は1,500万円以上)
・信用力が向上し、公共工事や大きな民間工事も受注しやすくなる
・元請からの要請に対応できるため、取引先が広がる

逆に、許可が必要な工事を無許可で行うと処罰の対象になるため、注意が必要です。


建設業許可が必要な工事とは?

原則として、以下に該当する工事を請け負う場合、建設業許可が必須です。
・1件の工事代金が500万円以上(税込)
・建築一式工事のうち1,500万円以上または延べ面積150㎡以上の木造住宅

「500万円未満の工事しかしていないから大丈夫」と思っていても、元請が許可業者だけを使うケースも多いようです。


建設業許可の取得に必要な5つの要件

建設業許可には、以下の要件をすべて満たす必要があります。

①経営業務の管理責任者(経管)

建設業を適切に運営できるだけの経営経験がある人を置かなければなりません。
会社の取締役など“経営に関わる立場”での経験がポイントです。

● 主な認められる経営経験

以下のいずれかを満たせば要件クリアになります。

・建設業の会社で役員としての経験が5年以上
・個人事業主として建設業を5年以上経営

上記の経験が短い場合でも、補佐経験(管理職・工事部長など)+役員経験の組み合わせで認められるケースもあります。

よく「社長の経験が短いけど大丈夫?」と質問をいただきますが、補佐経験(管理職・工事部長など)を証明できれば認められる可能性があります。

建設業許可申請を検討したときに、経営業務管理責任者の要件で不安に思う方がいらっしゃると思いますが、ヒアリングをさせていただき要件を満たしているかの確認を行っていきます。

② 営業所技術者等

建設工事を管理・実施するための専門技術を持つ人がいることが必要です。
以前は「専任技術者」という名称でしたが、2024年の法改正により、「営業所技術者等」 として名称変更されましたが、求められる内容は従来とほぼ同じです。

● 認められる主な資格

・1級/2級建築施工管理技士
・1級/2級土木施工管理技士
・建築士(1級・2級)
・電気工事施工管理技士
・管工事施工管理技士
など、業種ごとに対応資格が決まっています。

● 資格がなくてもOKな場合

資格がなくても、10年以上の実務経験(学歴により年数短縮あり)で営業所技術者として認められる場合があります。

重要なのは、今の勤務先だけで実務経験を判断する必要はないという点です。
過去に勤務していた建設業の会社で工事に従事していた経験も、実務経験として認められます。

その場合は、以前の勤務先に「実務経験証明書」を作成してもらうことになります。

実務経験は、契約書・請求書・工事写真・会社の在籍証明など複数の資料を組み合わせて証明するケースも多く、「昔の会社に頼みにくい…」「資料が残っていない…」といった相談もよくあります。

当事務所では、証明方法のアドバイスや必要書類の整理もサポートしています。

● 注意点

・営業所技術者は 常勤(毎日その事業所に勤務) が必要
・他の会社と兼任不可

建設業許可の要件の一つである営業所技術者ですが、
「現場にずっと出ていて営業所にはいないけど大丈夫?」
という誤解が実はとても多いポイントです。

営業所技術者は、以前は専任技術者という名称でした。
名前が変わったことで、「営業所にいる技術者」という意味がより明確になり、役割が分かりやすくなったと思います。

③ 財産的基礎(500万円以上)

建設業を継続して行うための資金力があるかどうかを確認されます。

● 証明方法

・500万円以上の残高証明書(銀行)
・自己資本金が500万円以上ある決算書
・500万円以上の預金・資産があることを示す書類(借入可能額の証明など)

④ 誠実性(法令違反がないこと)

工事を適切に行うために、誠実に業務を行える会社かどうかが問われます。

● 審査されるポイント

・過去に建設業法違反がないか
・暴力団関係者との関わりがないか
・不正・不誠実な行為を繰り返していないか
※ 一度の交通違反などは問題になりません

⑤ 欠格要件に該当しないこと

建設業法で“許可を与えられない人”として定められている条件に該当しないかを確認されます。

● 主な欠格要件

・破産手続中(免責していればOK)
・禁固以上の刑の執行中または終了後5年以内
・暴力団員またはその密接関係者
・許可取消処分を受けてから5年以内

また、役員・令3条に規定する使用人・支配人など会社の主要な人全員が対象となる点が注意するポイントです。

※以下の画像は「青森県建設業ポータルサイト」でこちらで建設業新規許可、変更届等の各種手続きに使用する様式や要件を確認することができます。

青森県建設業ポータルサイト


要件でつまずきやすいポイント

①経管と専任技術者は「同一人物でもOK」
→ ただし常勤性を満たす必要がある。

②実務経験の証明が難しい
→ 工事契約書・請求書・写真など、複数の資料の組合せで証明することが多い。

③資金要件は「会社」でも「代表者個人」でもOK
→ 設立初年度でも取得可能。


建設業許可取得の流れ

①必要書類の確認・収集

確定申告書、決算書、資格証明、残高証明などを準備します。

②要件のチェック

誰を経管にするか?営業所技術者にできる人はいるか?などを整理。

③申請書の作成

業種ごとに分厚い書類を作るため、非常に時間がかかります。

④提出(都道府県 or 国土交通省)

受理から許可が出るまで約30~45日が目安です。

⑤許可通知の受領

許可番号が発行され、ホームページや見積書に記載できるようになります。


行政書士に依頼するメリット

建設業許可は「自分でできる」手続きですが、以下の理由で行政書士に依頼される事業者の方が圧倒的に多いです。

・書類が複雑で、揃えるだけでも大変
・要件の判断が難しく、どの資格・経験が使えるか分かりにくい
・提出しても補正(やり直し)になるケースが多い
・本業が忙しく、書類作成に時間を割けない

行政書士に相談すれば、要件のチェックから書類作成、役所とのやりとりまで一括で代行できます。


許可取得後も大切な「更新」「決算変更届」

建設業許可は取ったら終わりではなく、以下のような継続的な手続きが発生してきます。

・決算変更届(毎年)
・更新手続き(5年ごと)
・業種追加
・変更届(役員・本店移転・経管変更など)

これらの届出を忘れてしまうと、
「許可の失効」→ 再申請に数ヶ月かかる → 工事が受注できない
という深刻なトラブルにつながる場合があります。

当事務所では、許可を取得されたお客様について以下項目まで一括サポートさせていただきます。

・更新期限の管理
・事前の案内(早めのリマインド)
・必要書類のチェック・準備
・更新申請の代行

「気づいたら更新期限が過ぎていた…」「決算変更届を提出していなくて補正になった…」といったリスクを避けるため、専門家による期限管理は非常に有効です。

建設業の事業運営では、売上が伸びていくにつれて以下のようなさまざまな場面で変更手続きが必要になります。
・業種追加
・経管や営業所技術者の変更
・事業所の移転
・事業拡大による人員変更

当事務所では、取得後のアフターサポートまで継続して対応し、事業が安定して成長できるよう伴走いたします。


建設業許可は早めが有利

建設業許可は、「取引先に求められたから急いで取りたい」「大きい工事が受注できそうなので早く欲しい」といったタイミングで相談をいただくことが多いです。

しかし、許可の取得には1〜2か月ほど時間がかかるため、早めの準備が重要です。

「うちの会社は許可が取れるのか?」「どの業種を申請すればいい?」 など、少しでも不安がある場合は、お気軽にご相談ください。


この記事を書いたのはOSAYA行政書士事務所の佐藤沙耶です。

事務所所在地の弘前市を中心として津軽地方全域で事業や生活に関わる行政対応をサポートしています。行政への書類作成や申請業務のフォローが必要な際は、いつでもお気軽にご連絡ください。