【青森/弘前】建設業許可の更新を忘れていませんか?
建設業許可は、一度取得すればずっと有効というわけではありません。
建設業許可の有効期間は5年間と定められており、継続して建設業を営むためには、期限内に更新申請を行う必要があります。
「更新の時期が近づいてから慌てて調べ始めた」「いつまでに手続きが必要なのか分からない」
といったご相談を多くいただきます。
この記事では、建設業許可の更新手続きについて、初めての方にも分かりやすく解説します。

更新って忘れそうな手続きですよね
まだ日数があるからと安心して後回しにしそうな手続きですよね

OSAYA行政書士事務所では、弘前市が中心のエリアで許認可取得や各種申請資料のサポートを行っております。
「調べてみたが自分で対応するのは不安」「忙しくて対応する時間がない」このような状況の場合は是非お気軽にご相談ください。
事務所住所:青森県弘前市青山5-13-3
電話番号:090-9494-0574
対応エリア:弘前市、黒石市、平川市、五所川原市、つがる市、青森市をはじめとした津軽地方全域
建設業許可の更新とは?
建設業許可の更新とは、現在の許可を引き続き有効にするための手続きです。
許可の有効期間が満了する前に更新申請を行わない場合、その建設業許可は失効してしまいます。
一度失効すると、原則として新規申請からやり直しとなるため、事業への影響は非常に大きくなります。
更新申請はいつから、いつまで?
建設業許可の更新申請は、許可の有効期間が満了する日の3か月前から申請可能で、有効期間満了の日前30日までに更新申請が必要です。
書類の不備、要件の確認、不備があった場合の修正などを考えると、満了日の2~3か月前には準備を始めるのが理想です。
期限ギリギリでの申請は、思わぬ不備が見つかった場合に間に合わなくなるリスクがあります。
更新は「書類を出せばOK」ではない
建設業許可の更新は、単に申請書を提出すれば良いわけではなく、
更新時点で許可要件を満たしていることが必要です。
よく問題になるのが、次のような点です。
・決算変更届を毎年提出していない
・営業所技術者が退職している
・常勤性が確認できない
・欠格要件に該当している
これらに該当すると、更新できない、または追加対応が必要になることがあります。
※以下の画像は「青森県建設業ポータルサイト」でこちらで建設業新規許可、更新、変更届等の各種手続きに使用する様式や要件を確認することができます。

決算変更届との関係に注意
更新申請の際、特に多いのが決算変更届が未提出だったことが判明するケースです。
建設業許可を受けている事業者は、毎事業年度終了後に決算変更届を提出する義務があります。
この届出が提出されていないと、更新申請が受理されない、または補正を求められることがあります。
更新時によくあるご相談
次のような更新に関するご相談が多くあります。
・更新期限が迫っているが、何から手を付けていいか分からない
・技術者が変わっているが、届出をしていなかった
・個人事業から法人化した後、そのまま更新時期を迎えた
・決算変更届が数年分未提出だった
いずれも、早めに対応すれば解決できるケースがほとんどです。
行政書士に依頼するメリット
建設業許可の更新は、要件確認から書類作成まで、専門的な判断が求められます。
また、建設業許可の更新は5年に1回のため、つい後回しになりがちな手続きです。
行政書士に依頼することで、更新時期を把握し、事前にご案内することで、「知らないうちに期限が迫っていた」という事態を防ぐことができます。
更新要件の事前チェック、決算変更届の提出状況確認、書類作成・提出の代行、更新後を見据えた許可管理など、一貫して任せることができ、安心して本業に集中することができるようサポートさせていただきます。
まとめ
建設業許可の更新は、期限を過ぎてしまうと取り返しがつかない手続きです。
・更新時期が近づいている
・ちゃんと要件を満たしているか不安
・書類に不備がないか心配
このような場合は、できるだけ早い段階で専門家へ相談することが重要です。
青森県、弘前市周辺で建設業許可の更新についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
この記事を書いたのはOSAYA行政書士事務所の佐藤沙耶です。
事務所所在地の弘前市を中心として津軽地方全域で事業や生活に関わる行政対応をサポートしています。行政への書類作成や申請業務のフォローが必要な際は、いつでもお気軽にご連絡ください。


