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【青森/弘前】経営業務管理責任者とは?建設業許可で誤解されやすい要件

建設業許可を取得・維持するためには、いくつかの重要な要件があります。その中でも特に相談が多く「よく分からない」「自分は本当に該当するのか不安」と言われるのが経営業務管理責任者です。

名前は聞いたことがあっても、誰がなれるのか、どんな経験が必要なのか、更新や変更時に何に注意すべきかまで正確に理解している方は、実は多くありません。

この記事では、青森県・弘前市で建設業を営む事業者様向けに、経営業務管理責任者について分かりやすく解説します。

夫さん
夫さん

経営業務管理責任者ってどんな要件が必要なのだろう

経営業務管理責任者の要件は勘違いされるケースが多いです
要件について解説していきますね

OSAYAさん
OSAYAさん

OSAYA行政書士事務所では、弘前市が中心のエリアで許認可取得や各種申請資料のサポートを行っております。
「調べてみたが自分で対応するのは不安」「忙しくて対応する時間がない」このような状況の場合は是非お気軽にご相談ください。

事務所住所:青森県弘前市青山5-13-3
電話番号:090-9494-0574
対応エリア:弘前市、黒石市、平川市、五所川原市、つがる市、青森市をはじめとした津軽地方全域

経営業務管理責任者とは?

経営業務管理責任者(いわゆる「経管」)とは、建設業の経営について一定期間の経験を有する人物のことをいいます。
建設業許可では、営業所ごとにこの経営業務管理責任者を配置することが求められています。

多くの場合、代表取締役、個人事業主本人が経営業務管理責任者となりますが、必ずしも社長でなければならないわけではありません。


誰が経営業務管理責任者になれるの?

代表的なパターンは次のとおりです。
・建設業を営む会社の役員として5年以上の経営経験がある
・個人事業主として5年以上建設業を営んでいた
・建設業に関する経営業務を補佐する立場で一定期間従事していた

ここで重要なのは、「建設業に関する経営経験」であること。
単なる現場経験や職人としての経験だけでは足りない場合があります。


勘違いされやすいポイントと必要書類

経営業務管理責任者の経験は、現在の勤務先だけで判断するものではありません。
以前に勤務していた会社での役員経験や、過去に個人事業主として建設業を営んでいた期間も、要件を満たせば経営経験として認められます。

その場合、以前の会社からの証明書、確定申告書や登記事項証明書など、経験を証明する書類が必要になります。

今の会社の経験だけと思っている方や昔のことだから無理だろう思っている方が多いのですが、自己判断で諦めてしまうのは、非常にもったいないケースです。

「青森県建設業ポータルサイト」に経営業務管理責任者の経験を証明するために必要な書類が記載されています。

青森県建設業ポータルサイト

建設業許可の人員要件、とくに経営業務管理責任者の確認では、必要となる書類は一律ではありません。

これまでの経歴や立場によって、
・現在の会社での役員経験を証明する書類が必要な方
・過去に勤務していた会社での経験を証明する書類が必要な方
・個人事業主時代の実績を示す資料が必要な方
など、準備すべき書類は大きく異なります。

「この書類があれば大丈夫」とインターネットの情報だけで判断してしまうと、実際の申請時に書類が足りない、認められないといったことも少なくありません。

経歴を一つひとつ確認したうえで、その方に合った証明方法・必要書類を整理することが重要です。


更新・変更届時に特に注意が必要

経営業務管理責任者は、新規許可のときだけ確認すればよい、というものではありません。

例えば次のようなケースでは注意が必要です。
・代表者や役員が変更になった
・経営業務管理責任者だった人が退任した
・更新時点で要件を満たさなくなっていた

特に更新は5年に1回の手続きのため、許可は持っているから大丈夫と思い込んでしまいがちです。

しかし、更新時に経営業務管理責任者の要件を満たしていないことが判明すると、最悪の場合、許可を維持できない可能性もあります。


経営業務管理責任者についてよくあるご相談

当事務所では、次のようなご相談をよくいただきます。
・父から事業を引き継いだが、自分が経管になれるか分からない
・役員変更をしたが、経管の届出が必要だと知らなかった
・更新時期が近いが、要件を満たしているか不安

地方では家族経営や少人数経営の会社も多く、人の入れ替わり=許可リスクにつながりやすいのが実情です。


行政書士に依頼するメリット

経営業務管理責任者の判断は、経験がある・ないだけで単純に決められるものではありません。
・どの期間が経験として使えるのか
・どの書類で証明するのか
・今後の更新・変更を見据えて問題がないか

これらを事前に確認しておくことで、更新直前に慌てる、許可が取れないといった事態を防ぐことができます。


まとめ

建設業許可の人員要件、とくに経営業務管理責任者については、「自分は要件を満たしていないと思う」「経験年数が足りない気がする」と、最初から諦めてしまう方も少なくありません。

しかし、実際にお話を伺ってみると、以前勤務していた会社での役員経験や、過去の事業経験が認められ、要件を満たしているケースも多くあります

書類だけを見て判断するのは難しく、どの期間が経営経験として使えるのか、どの資料で証明できるのかは、専門的な判断が必要になります。

「ダメだと思っていたけど、実は大丈夫だった」これは、ヒアリングを行う中でよくあるお話です。

青森県、弘前市周辺で経営業務管理者の要件についてやその他建設業許可に関してお悩みの方は、お気軽にご相談ください。


この記事を書いたのはOSAYA行政書士事務所の佐藤沙耶です。

事務所所在地の弘前市を中心として津軽地方全域で事業や生活に関わる行政対応をサポートしています。行政への書類作成や申請業務のフォローが必要な際は、いつでもお気軽にご連絡ください。