【青森県/弘前市】建設業許可の変更届を忘れていませんか?
建設業許可を取得したあと、「許可はもう取ってあるから大丈夫」と思っていませんか?
実は、建設業許可は取得後も、内容に変更があった場合には「変更届」を提出する必要があります。
この変更届を出していないことで、更新や業種追加の際に問題になるケースは少なくありません。
建設業者様からも、「変更届が必要だと知らなかった」「何年も前の変更をそのままにしていた」といったご相談をいただくことがあります。
この記事では、建設業許可の変更届について分かりやすく解説します。

変更届はどんなときに必要なんだろう
変更届が必要なケース、提出期限について解説します

OSAYA行政書士事務所では、弘前市が中心のエリアで許認可取得や各種申請資料のサポートを行っております。
「調べてみたが自分で対応するのは不安」「忙しくて対応する時間がない」このような状況の場合は是非お気軽にご相談ください。
事務所住所:青森県弘前市青山5-13-3
電話番号:090-9494-0574
対応エリア:弘前市、黒石市、平川市、五所川原市、つがる市、青森市をはじめとした津軽地方全域
建設業許可の「変更届」とは?
建設業許可の変更届とは、許可申請時の内容に変更が生じた場合に、その内容を行政へ届け出る手続きです。
建設業許可は、「この内容で許可を出しています」という前提で管理されています。
そのため、内容が変わったにもかかわらず届出をしないままにしていると、許可の内容と実態が一致していない状態になってしまいます。
変更届が必要となる主なケース
建設業者で特に多い変更届の例は、次のとおりです。
・商号・名称の変更(提出期限:30日以内)
例:株式会社〇〇組→株式会社〇〇建設
・所在地の変更(提出期限:30日以内)
例:引越しして住所が変わった。区画整理で住居表示が変わった。
・営業所の名称の変更(提出期限:30日以内)
例:株式会社〇〇建設弘前営業所→株式会社〇〇建設弘前支店
・営業所の新設、廃止(提出期限:30日以内)
例:株式会社〇〇建設弘前営業所を新設した。
株式会社〇〇建設弘前営業所を廃止し、本店のみ建設業を営む。
・資本金額、出資総額の変更(提出期限:30日以内)
例:資本金を増資した。
・役員等、事業主の氏名の変更(提出期限:30日以内)
例:取締役から代表取締役に変わった。代表取締役から取締役に変わった。
・役員等の就任・退任(提出期限:30日以内)
例:新たに取締役が就任した。取締役が退任した。
・営業所の代表者(令第3条に規定する使用人)の変更(提出期限:2週間以内)
例:弘前営業所長が交代した。弘前営業所の廃止に伴い、営業所長が退任した。
・常勤役員等(経営業務の管理責任者)の変更(提出期限:2週間以内)
例:他の取締役(常勤)を常勤役員等(経営業務の管理責任者)としたい。
これらは、変更後2週間以内や30日以内など、提出期限が定められているものが多く、「いつか出そう」と思っているうちに忘れてしまうケースが非常に多いです。
各種変更届を提出する際の添付書類も様々です。
変更届を作成する際には、必要書類や提出期限を「青森県建設業ポータルサイト」で確認することをおすすめします。
※以下の画像は「青森県建設業ポータルサイト」でこちらで建設業新規許可、変更届等の各種手続きに使用する様式や要件を確認することができます。こちらに記載されている情報を記事に書いています。

営業所技術者の変更は特に注意が必要
変更届の中でも、特に注意が必要なのが営業所技術者の変更です。
営業所技術者は、建設業許可の重要な要件の一つであり、退職、異動、専任性がなくなったといった場合には、速やかに対応が必要です。
届出をしないまま放置すると、許可要件を満たしていない状態と判断される可能性もあります。
変更届を提出していないとどうなる?
変更届を出していなかったからといって、すぐに許可が取り消されるわけではありません。
しかし、更新申請や業種追加ができない、行政から指導を受ける、許可要件を満たしていないと判断されるといった不利益が生じる可能性があります。
特に多いのが、更新申請のタイミングで、過去の変更届未提出が発覚するケースです。
この場合、過去の変更を遡って整理する必要があり、時間も手間も大きくなってしまいます。
相談いただく事項
次のような相談をよくいただきます。
・役員変更後の変更届を忘れていた
・営業所技術者が変わっていた
・決算変更届と変更届が両方未提出だった
いずれも「知らなかった」「忙しくて後回しにしていた」というケースがほとんどです。
特に役員変更は、登記手続きは終わっているので安心していたが、建設業の手続きは忘れていたというケースがよくあります。
決算変更届についての記事も書いているので、宜しければ参考にしてみてください。
【青森/弘前の建設業者向け】建設業の決算変更届とは?
行政書士に依頼するメリット
建設業許可の変更届は、変更内容ごとに必要書類や提出期限が異なり、判断に迷うことも少なくありません。
行政書士に依頼することで
・変更届が必要かどうかの確認
・提出期限の管理
・書類作成・提出の代行
・将来の更新を見据えた整理
など、継続的な許可管理をサポートすることができます。
最後に
建設業許可の変更届は、後回しにすると、後々大きな負担になる手続きです。
・変更届を出しているか不安
・過去の変更が未提出かもしれない
・更新前に一度整理しておきたい
このような場合は、気付いた時点で早めに専門家へ相談することが大切です。
青森県、弘前市周辺で建設業許可の変更届についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
この記事を書いたのはOSAYA行政書士事務所の佐藤沙耶です。
事務所所在地の弘前市を中心として津軽地方全域で事業や生活に関わる行政対応をサポートしています。行政への書類作成や申請業務のフォローが必要な際は、いつでもお気軽にご連絡ください。


