【青森/弘前】建設業許可の「業種」とは?
建設業許可には業種ごとに区分があり、実際に行っている工事内容と、取得している業種が一致していなければ、本来必要な許可を持たずに工事を行ってしまうリスクもあります。
この記事では、青森県・弘前市で建設業を営む事業者様向けに、建設業許可の「業種」ついて分かりやすく解説します。

建設業許可があれば、どんな工事でも出来るの?
建設業許可を取得していない業種の工事については、一定規模以上の工事を請け負うことは出来ません

OSAYA行政書士事務所では、弘前市が中心のエリアで許認可取得や各種申請資料のサポートを行っております。
「調べてみたが自分で対応するのは不安」「忙しくて対応する時間がない」このような状況の場合は是非お気軽にご相談ください。
事務所住所:青森県弘前市青山5-13-3
電話番号:090-9494-0574
対応エリア:弘前市、黒石市、平川市、五所川原市、つがる市、青森市をはじめとした津軽地方全域
建設業許可は「29業種」に分かれています
建設業許可は、一括りではなく、工事の内容ごとに定められた業種別に取得する必要があります。
現在、建設業法では以下の 29業種(2種類の一式工事と27種類の専門工事)に分類されています。
(土木、建築、大工、左官、とび・土工、石、屋根、電気、管、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、鉄筋、舗装、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気通信、造園、さく井、建具、水道施設、消防施設、清掃施設、解体)工事業
上に添付しているPDFが「青森県県土整備部監理課」様が公開している資料になります。参照される際は、最新版が出ていないかもあわせて確認してください。
「一式工事」を持っていれば何でもできるわけではありません
一式工事とは、「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事」が該当します。
つまり、一式工事業は規模が大きかったり、複雑な工事での元請となる事業者向けの許可区分であるといえます。
また逆に、一式工事業のみの許可では、専門工事を請け負うことはできませんし、下請工事も原則としてできません。(総合的な企画、指導、調整のもとにする下請は、違法である一括下請行為に該当します。)
よくある誤解の一つが、「土木一式」や「建築一式」を持っていれば、他の専門工事も自由にできるという考えです。
例えば、
・内装工事をメインで請け負う
・塗装工事を専門で行う
・管工事として給排水設備工事を行う
といった場合は、それぞれ 該当する専門工事業種の許可が必要になるケースがあります。
自分では判断しにくい「業種の判断」
業種の判断は、単に「何と呼んでいる工事か」ではなく、実際の工事内容・施工方法・請負形態によって判断されます。
そのため、「うちはこの業種だと思っていたけど、実は違っていた」
というケースも少なくありません。
特に
・複数の工事を組み合わせて請け負っている
・元請・下請の立場が案件ごとに違う
といった場合は、業種判断が難しくなります。
私は建設業許可業務に携わる中で、働き始めた当初から参考にしている資料があります。
各都道府県でも類似の資料は公開されていますが、その中でも特に分かりやすく、実務に即した内容であると感じています。
建設業法の考え方や、工事内容と業種の関係について丁寧に整理されており、業種判断や許可要件の確認を行う際の重要な参考資料となっています。
また、毎年内容が更新されているため、常に最新の情報を確認できる点も大きな特徴です。
建設業許可を検討されている方はもちろん、すでに許可をお持ちの事業者の方にとっても、理解を深めるうえで有用な資料といえます。

「建設業法のポイント」四国地方整備局

とても分かりやすい資料です!
人員要件と必要書類
建設業許可では、業種ごとに営業所技術者(旧:専任技術者)の配置が必要です。
この営業所技術者も「どの業種で認められるか」は、資格や実務経験の内容によって変わります。
実務上、「自分は要件を満たしていないと思っていたけど、ヒアリングをしてみたら実は要件を満たしていた」というケースは決して珍しくありません。
一方で、「資格があるから大丈夫」と思っていたら、申請する業種では使えなかったということもあります。
業種や人員要件によって、提出が必要な書類は 申請者ごとに異なります。
・資格証明書で足りる場合
・実務経験証明書が必要な場合
・過去の勤務先からの証明が必要な場合など同じ業種申請でも状況はさまざまです。
「この書類を出せば大丈夫」と一律には言えないのが、建設業許可の難しいところです。
業種選択を間違えるとどうなる?
業種選択を誤ってしまうと、
・本来必要な許可がないまま工事を行ってしまう
・更新や業種追加の際に問題になる
・元請や発注者から指摘を受ける
といったリスクにつながります。
特に、元請工事を行う場合や、公共工事・大きな案件を視野に入れている場合は、業種の整理は非常に重要です。
行政書士に依頼するメリット
建設業許可の業種判断は、法律・通達・実務運用を踏まえた判断が必要になります。
行政書士に相談することで、
・実際の工事内容に合った業種の整理
・将来の業種追加や更新を見据えた設計
・人員要件・必要書類の正確な判断
が可能になります。
まとめ
建設業許可の「業種」は、事業の内容そのものを左右する重要なポイントです。
自己判断で進めてしまう前に、一度専門家に相談することで、後々のトラブルや手戻りを防ぐことができます。
青森県、弘前市周辺で建設業許可についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
この記事を書いたのはOSAYA行政書士事務所の佐藤沙耶です。
事務所所在地の弘前市を中心として津軽地方全域で事業や生活に関わる行政対応をサポートしています。行政への書類作成や申請業務のフォローが必要な際は、いつでもお気軽にご連絡ください。


