[弘前 行政書士]任意後見と法定後見とは?
任意後見と法定後見に関しての記事です。
高齢化が進む現代において、認知症や病気などで判断能力が低下したときの財産管理や生活支援の仕組みとして「後見制度」はますます重要になっています。
後見制度には大きく分けて 「任意後見」 と 「法定後見」 の2種類があり、どちらも本人の権利と財産を守るための制度ですが、仕組みや始まるタイミング、柔軟性には大きな違いがあります。
この記事の前半部では、「任意後見」と「法定後見」の違い、記事の後半部では近年利用者が増えている任意後見をより深堀していきます。

後見ってどんな制度なんだろう?
判断能力が低下した方を支援する制度ですよ

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任意後見とは ― 自分で未来を選ぶ後見制度
任意後見は、判断能力がしっかりしているうちに、将来の財産管理や生活支援を「誰に」「どの範囲で」「どのようにお願いするか」を本人自身が決めておく制度です。
任意後見の特徴
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 後見人を決める主体 | 本人 |
| 契約を結ぶタイミング | 判断能力があるうち |
| 後見開始のタイミング | 判断能力が低下した後に家庭裁判所が監督人を選任して開始 |
| 内容の柔軟性 | 本人の希望に沿って自由に設計可能 |
| メリット | 本人の意思が最大限尊重される |
任意後見が特徴的なのは、 「元気なうちから備えることができる」 という点です。
たとえば、次のような具体的な希望も契約内容に反映できます。
- 施設に入りたくないので、自宅で暮らし続ける前提でサポートしてほしい
- 特定の金融商品の解約は避けてほしい
- 毎月の生活費は○円以内にしてほしい
- 大切な人への贈与を毎年続けてほしい
- ペットの飼育費の確保と世話の手配もサポートしてほしい
つまり任意後見は 「自分らしい最期までの人生設計を、法律で担保する仕組み」 といえます。
法定後見とは ― 判断能力が低下してから利用する制度
一方で法定後見は、すでに判断能力が不十分になった状況で家庭裁判所が後見人を選任する制度です。
契約に基づく任意後見とは異なり、後見人は裁判所が決定し、本人や家族が希望しても必ずしも希望どおりの人が選ばれるとは限りません。
法定後見の特徴
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 後見人を決める主体 | 家庭裁判所 |
| 開始のタイミング | 判断能力が低下した後 |
| 柔軟性 | 制度として画一的で変更の幅が小さい |
| 保護の強さ | 財産の保全を重視 |
法定後見は本人の財産保全・トラブル防止に重きを置く一方、本人の希望より「安全性」「不正防止」を優先する面があり、必ずしも生活スタイルや価値観に沿った運用にならない場合があります。
任なぜ任意後見が注目されるのか — 任意後見のメリット
任意後見制度が多く選ばれる背景には、以下のような特徴・メリットがあります。
・本人が信頼できる人を自由に選べる:親族に限らず、友人や専門家(司法書士、行政書士、弁護士など)を任意後見人にできる。
・後見内容をあらかじめ決められる:財産管理、年金や保険金の受取、預貯金の管理・支出管理、不動産管理、医療・介護サービス契約、施設入居の手続きなど、多岐にわたる内容を契約時に指定可能。
・本人の意思や生活スタイルが尊重される:将来どう暮らしたいか、どのような支援を受けたいかといった本人の希望を反映しやすく、「こういう生活を送りたい」という人生設計を尊重しやすい。
・トラブル防止・透明性の確保:後見人は「任意後見監督人」の監督下で行動するため、不正な財産管理や契約が起きにくく、安全性が一定程度担保される。
特に「元気なうちに備えておきたい」「家族に任せるのは負担だ」「自分の意思を尊重したい」と考える人には、任意後見制度は有力な選択肢となります。
任意後見 ― どんなことが頼めるか/頼めないか
任意後見人に依頼できる内容(=契約で委任できる内容)は、かなり幅広く設定できます。代表的なものは以下の通りです。
◎ 任意後見で依頼できる主な内容
- 預貯金や有価証券、不動産などの 財産管理・保存・処分
- 年金、保険金の受け取り、公共料金・家賃などの支払い
- 介護サービス契約、医療契約、福祉サービス利用契約の締結・解除
- 施設入居契約(老人ホーム等)の締結・解除、身元保証人代行
- 定期的な収入の受領、生活費の管理・支出
- 遺産分割、相続放棄・限定承認など、 相続に関する手続き
このように、日常の暮らしから金融・不動産管理、医療・介護、さらには将来の相続まで見据えた幅広い支援が可能です。
△ 任意後見で「できないこと・注意すべきこと」
ただし任意後見には、以下のような制限・注意点もあります。
- 介護そのもの(食事・入浴などの身体介護)は任意後見人の “後見事務” に含まれない。あくまで契約や手続きの代行に限られる。
- 契約には内容の設計が必要で、あらかじめ具体的な項目を本人が決めておく必要がある。あいまいなままだと、後で争いや手続き漏れの原因になりやすい。
- 死後の手続き(葬儀、遺産分割、名義変更など)は任意後見の対象外。別途「死後事務委任契約」などの契約を検討する必要がある。
つまり、任意後見は「生前の財産管理や暮らしの手続き支援」にフォーカスした制度であり、身体的な介護や死後の処理までを望む場合は、他の制度・契約との併用を検討するのが一般的です。
任意後見を依頼するには ― 手続きの流れと注意点
では実際に任意後見制度を利用したいとき、どのように手続きを進めればよいのでしょうか。以下が基本的な流れです。
任意後見利用の基本の流れ
1.任意後見人(受任者)を決める
- 家族、親戚、友人のほか、専門家(行政書士・司法書士・弁護士など)も可能。
2.どのような支援を希望するか内容を整理する
- 財産管理、施設入居契約、医療・介護契約、生活費管理、相続など、将来必要になりそうな項目を検討。
3.公正証書で「任意後見契約」を締結(公証役場で手続き)
- 口約束では効力がないため、必ず公正証書で契約を作成します。
4.(希望に応じて)見守り契約や任意代理契約も検討
- 判断能力低下前でも、日常の手続き代理を任せる「任意代理契約」
- 判断能力の見守りや定期報告を行う「見守り契約」を同時に締結することも可能
5.判断能力が低下したら、家庭裁判所に「任意後見監督人選任」の申し立て
- 申立人になれるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者など
- 監督人が選任されたのち、任意後見契約の効力が発生。任意後見人が契約どおりの支援を行います
このように、任意後見は「いま元気なうちに将来を設計する」手続き ― ある意味 “人生の保険” をかけるような準備となります。
専門家(行政書士など)に任せるメリットと注意点
任意後見契約は、公正証書の作成、後見内容の設計、後見人選定、監督人選任の申立など、複数のステップと専門知識を必要とします。以下の点で、専門家に依頼するメリットが大きいです。
- 後見人候補者の適格性の確認(資格、経歴、利害関係の有無など)
- 本人の希望を反映した内容設計(財産、医療、介護、生活支援、相続など)
- 公正証書の作成や登記手続き、公証役場との調整
- 判断能力低下時の家庭裁判所申立手続きの支援
- 任意後見契約とあわせて「見守り契約」「任意代理契約」「死後事務委任契約」を含めた包括的なプラン提案
ただし、任意後見制度には以下のような注意点もあるため、契約設計時に慎重な検討が必要です。
- 任意後見人の報酬や実費が発生する(後見人が専門職の場合、報酬負担あり)
- 契約開始が将来になるため、「本当に必要になったときに申し立てを忘れる/見落とされる」リスク
- 契約内容の範囲があいまいだったり、本人の意思が明確でないと、後のトラブルにつながる可能性
まとめ
今回の記事では「任意後見」と「法定後見」の違いについて解説してきました。
特に任意後見は、支援してほしい内容や希望を事前に細かく設定でき、自分らしい暮らしを将来まで維持しやすい点が大きな特徴になっています。
誰でもいつか訪れる認知能力の低下、もし判断が難しくなったときでも、自分らしい生き方や希望をきちんと反映できるよう早めの準備が大切です。
当事務所では、将来の生活設計や後見制度の活用について丁寧にサポートいたします。安心して日々を過ごすための体制づくりに、ぜひお力添えできれば幸いです。
この記事を書いたのはOSAYA行政書士事務所の佐藤卓也です。
事務所所在地の弘前市を中心として津軽地方全域で事業や生活に関わる行政対応をサポートしています。行政への書類作成や申請業務のフォローが必要な際は、いつでもお気軽にご連絡ください。


