自動車の名義変更(移転登録)のやり方|行政書士が分かりやすく解説
自動車の売買や譲渡、相続などで所有者が変わった場合は、「名義変更(移転登録)」が必要です。
名義変更をしないままにしておくと、
・税金の請求が旧所有者にいく
・事故時の責任トラブルになる
といったリスクがあります。
法律上も、所有者が変わった日から15日以内に手続きが必要とされています。
ここでは、行政書士の実務目線で、名義変更の流れとポイントを分かりやすく解説します。

自動車の名義変更、具体的に何をすればいいか教えてほしいです
ご自身で運輸局に行って手続きする方法を解説します

OSAYA行政書士事務所では、弘前市が中心のエリアで許認可取得や各種申請資料のサポートを行っております。
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名義変更が必要になるケース
以下のような場合は、名義変更が必要です。
・個人間で車を売買した
・家族や知人から車をもらった
・ローン完済で所有権を解除した
・相続で車を引き継いだ
名義変更の全体の流れ
手続きは大きく5ステップです。
① 必要書類の準備
② 車庫証明の取得(普通車のみ)
③ 運輸支局で申請
④ 税金の申告
⑤ 車検証の交付・ナンバー変更
書類が揃えば、当日中に完了することもあります。
必要書類(普通車)
基本的に以下を準備します。
【旧所有者】
・車検証
・印鑑証明書(3ヶ月以内)
・譲渡証明書
・委任状
【新所有者】
・印鑑証明書
・車庫証明
・委任状
【共通】
・申請書
・手数料納付書
書類に不備があると、その場でやり直しになります。
手続きの具体的なやり方
実際の流れはこうです。
■① 書類作成
運輸支局で申請書(OCR)を記入し、印紙を購入
■② 窓口提出
書類一式を提出し、その場で審査
■③ 車検証の交付
新しい車検証が発行される
■④ 税金の申告
隣接窓口で自動車税・環境性能割を申告
■⑤ ナンバー変更・封印
ナンバー変更がある場合のみ実施
普通車は最後に「封印」が必要です。
費用の目安
主な費用は以下のとおりです。
・登録手数料:約500円
・車庫証明:2,500〜3,000円程度
・ナンバー代:1,500〜2,000円程度
※別途、環境性能割がかかる場合があります
軽自動車との違い
軽自動車は手続きが簡単です。
・印鑑証明が不要
・手数料が無料
・封印がない
手続き場所は
軽自動車検査協会 になります。
軽自動車は、戦後の復興期に大衆向けの手軽な車(2輪車や3輪車を含む)として普及したという背景による違いとのことです。

よくある失敗ポイント
実務上、特に多いのは以下です。
・印鑑証明の期限切れ
・住所が車検証と一致しない
・車庫証明を後回しにする

車庫証明は取得に数日かかるため、最初に動くのが重要です
自分でやる vs 行政書士に依頼
■自分でやる
・費用を抑えられる
・平日に時間が必要
・不備で何度も行く可能性あり
■行政書士に依頼
・書類を渡すだけで完了
・確実で早い
・時間を節約できる
まとめ
自動車の名義変更は、流れ自体はシンプルですが、
書類不備や段取りミスで手間が増えるケースが多い手続きです。
・期限は15日以内
・車庫証明は先に取得
・書類の整合性が重要
これらを押さえることでスムーズに進められます。
この記事を書いたのはOSAYA行政書士事務所の佐藤卓也です。
事務所所在地の弘前市を中心として津軽地方全域で事業や生活に関わる行政対応をサポートしています。行政への書類作成や申請業務のフォローが必要な際は、いつでもお気軽にご連絡ください。


