「後見・保佐・補助」の違いとは
高齢化の進展に伴い、認知症や知的障害、精神障害などにより、判断能力が低下した方を法的に支援する必要性が高まっています。
こうした方々を支えるために設けられているのが成年後見制度です。
成年後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」という3つの類型が用意されています。
それぞれ支援の内容や権限の範囲が異なるため、違いを正しく理解することが重要です。

聞いたことはあるけど、定義がよくわからない
サポート側の権限も異なるの?
サポートできる内容も例を出して説明しますね

OSAYA行政書士事務所では、弘前市が中心のエリアで許認可取得や各種申請資料のサポートを行っております。
「調べてみたが自分で対応するのは不安」「忙しくて対応する時間がない」このような状況の場合は是非お気軽にご相談ください。
事務所住所:青森県弘前市青山5-13-3
電話番号:090-9494-0574
対応エリア:弘前市、黒石市、平川市、五所川原市、つがる市、青森市をはじめとした津軽地方全域
後見(成年後見)
判断能力の状態
後見は、判断能力がほとんどない状態の方を対象とします。
日常生活における契約行為や財産管理を、自分一人で行うことが難しい場合が該当します。
選任される人
家庭裁判所により、成年後見人が選任されます。
権限の内容
後見人には、以下のような強い権限が与えられます。
- 原則として、本人のすべての法律行為について代理が可能
- 本人が行った不利益な契約を取り消すことができる(※日用品の購入など一部例外あり)
- 財産管理や身上保護(医療・介護契約等)を包括的に行う
判断能力が著しく低下している方に対し、全面的な法的保護を行うのが後見です。
保佐
判断能力の状態
保佐は、判断能力が著しく不十分な状態の方が対象です。
日常生活はある程度送れるものの、重要な契約については判断が難しいケースが該当します。
選任される人
家庭裁判所により、保佐人が選任されます。
権限の内容
保佐人の主な役割は、重要な法律行為への同意です。
- 借金、不動産の売却、大きな財産処分などは保佐人の同意が必要
- 同意のない行為は、後から取り消すことが可能
- 家庭裁判所の審判により、特定の行為について代理権を付与することもできる
後見ほど包括的ではありませんが、重要な場面に絞って本人を支える制度が保佐です。
補助
判断能力の状態
補助は、判断能力が不十分な状態の方を対象とします。
多くの行為は自分でできるものの、一部の契約や手続きに不安がある場合に利用されます。
選任される人
家庭裁判所により、補助人が選任されます。
権限の内容
補助の特徴は、必要な範囲だけを個別に定める点にあります。
- どの行為について支援するかを具体的に決める
- 同意権・代理権は、家庭裁判所の審判で限定的に付与
- 補助開始には、原則として本人の同意が必要
本人の自己決定を尊重しつつ、最小限の支援を行う制度が補助です。
後見・保佐・補助の違いを比較
| 区分 | 判断能力 | 選任される人 | 権限の範囲 |
|---|---|---|---|
| 後見 | ほとんどない | 後見人 | 包括的・強い |
| 保佐 | 著しく不十分 | 保佐人 | 重要行為中心 |
| 補助 | 不十分 | 補助人 | 必要最小限 |
※「後見人」という呼び方は、正式には後見の場合のみ使用され、
保佐・補助ではそれぞれ「保佐人」「補助人」と呼ばれます。
まとめ
成年後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて、適切な支援の形を選べる制度です。
- 判断能力がほとんどない場合は「後見」
- 重要な判断に支援が必要な場合は「保佐」
- 一部のみ支援が必要な場合は「補助」
それぞれの違いを理解することで、ご本人やご家族にとって適切な制度を検討することができます。
この記事を書いたのはOSAYA行政書士事務所の佐藤卓也です。
事務所所在地の弘前市を中心として津軽地方全域で事業や生活に関わる行政対応をサポートしています。行政への書類作成や申請業務のフォローが必要な際は、いつでもお気軽にご連絡ください。


