月極駐車場でも車庫証明が取れない?意外と多い注意点を行政書士が解説
自動車を購入・名義変更する際に必ず必要となる「車庫証明(自動車保管場所証明書)」。
「月極駐車場を借りているから問題ないだろう」と思われがちですが、実は月極駐車場であっても車庫証明が取得できないケースが少なくありません。
当事務所でも、
「駐車場は借りているのに警察署で受理されなかった」
「管理会社に断られて書類が揃わない」
といったご相談を多くいただきます。
本記事では、月極駐車場で車庫証明が取れない主な理由と、その対処法について、行政書士の立場から詳しく解説します。

駐車場契約しているのにダメなケースもあるの!?
NGとなるケースを説明しますね

車庫証明を取得する手順の記事もありますので、是非ご参照ください。(記事リンク)
OSAYA行政書士事務所では、弘前市が中心のエリアで許認可取得や各種申請資料のサポートを行っております。
「調べてみたが自分で対応するのは不安」「忙しくて対応する時間がない」このような状況の場合は是非お気軽にご相談ください。
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そもそも車庫証明とは?
車庫証明とは、正式には「自動車保管場所証明書」といい、
自動車の保管場所が確保されていることを警察署が証明する制度です。
申請時には、以下のような要件を満たす必要があります。
- 使用の本拠の位置(自宅・事業所)から概ね2km以内であること
- 道路上ではなく、適法に使用できる保管場所であること
- 使用者が継続的に使用できる権原(使用する権利)を有していること
この「継続的に使用できる権利」が、月極駐車場で問題になることが多いポイントです。
月極駐車場でも車庫証明が取れない主なケース
使用承諾書を出してもらえない
車庫証明の申請では、
- 自己所有地の場合:保管場所使用権原疎明書面(自認書)
- 借地・駐車場の場合:保管場所使用承諾証明書
が必要になります。
月極駐車場の場合、通常は管理会社や地主から使用承諾書をもらいますが、
- 「車庫証明用の承諾書は発行していない」
- 「契約者本人以外の申請には応じられない」
- 「短期利用のため承諾不可」
といった理由で、承諾書の発行を断られるケースがあります。
特に大手管理会社や不動産会社では、社内ルールで一律に拒否されることもあります。
契約内容が「車庫証明不可」になっている
月極駐車場の契約書をよく確認すると、
- 車庫証明の取得を認めない
- 登録・届出用途での使用不可
といった文言が記載されている場合があります。
この場合、たとえ実際に車を停めていても、
警察署は「継続的使用が認められない」と判断し、申請が通りません。
口頭で「大丈夫」と言われていても、
書面上で否定されていると不利になるため注意が必要です。
契約期間が短すぎる・更新予定が不明
車庫証明は「継続的に使用できる保管場所」であることが前提です。
そのため、
- 1か月契約
- 期間限定の仮契約
- 更新予定が未定
といった場合、警察署の判断で受理されないことがあります。
特に引っ越し直後や一時利用の駐車場では、この問題が起こりやすくなります。
区画が特定されていない
車庫証明では、保管場所の位置が明確であることが求められます。
しかし月極駐車場の中には、
- 「空いているところに停めてよい」
- 区画番号が決まっていない
- 図面上で位置が特定できない
といった契約形態も存在します。
この場合、所在図・配置図が作成できず、申請が不備扱いになることがあります。
車両サイズが駐車場に適合していない
意外と見落とされがちなのが、車両サイズと駐車場区画の関係です。
- 全長・全幅が明らかに区画をはみ出す
- 軽自動車専用区画に普通車を登録しようとしている
このような場合、
実態と合わないとして警察から指摘されるケースがあります。
月極駐車場で車庫証明が取れない場合の対処法
管理会社・貸主に再確認する
書式を指定されているだけで、
実は発行可能というケースも少なくありません。
- 警察署指定様式でなければ不可
- 有効期限の記載が必要
など、細かな条件の確認が重要です。
別の駐車場を探す
急ぎで車庫証明が必要な場合、
条件の合う別の月極駐車場を探す方が早いこともあります。
行政書士に相談・依頼する
車庫証明は一見簡単そうに見えますが、
- 警察署ごとの運用の違い
- 書類不備による差し戻し
- 管理会社との調整
など、実務上の落とし穴が多い手続きです。
行政書士に依頼することで、
- 事前に取得可否を判断
- 必要書類の正確な作成
- 警察署への提出・受領代行
まで一括して任せることができます。
まとめ|月極駐車場でも「必ず取れる」とは限らない
月極駐車場を借りていれば、必ず車庫証明が取れる――
そう思われがちですが、実際には取得できないケースも珍しくありません。
特に、
- 使用承諾書の有無
- 契約内容
- 駐車場の実態
は、申請結果を大きく左右します。
「申請できるか不安」「警察に行く前に確認したい」
そのような場合は、早めに行政書士へご相談いただくことをおすすめします。
当事務所では、車庫証明に関する事前確認から申請代行まで対応しております。是非お気軽にお問い合わせください。
※車庫証明を取得する手順の記事もありますので、是非ご参照ください。(記事リンク)
この記事を書いたのはOSAYA行政書士事務所の佐藤卓也です。
事務所所在地の弘前市を中心として津軽地方全域で事業や生活に関わる行政対応をサポートしています。行政への書類作成や申請業務のフォローが必要な際は、いつでもお気軽にご連絡ください。


