【青森/弘前】定款とは?会社設立に欠かせない重要書類
会社を設立する際、多くの方が「まずは登記」と考えますが、その前提となるのが定款の作成です。定款がなければ、会社設立の手続きは一切進めることができません。
定款とは、会社の基本的なルールを定めたもので、いわば会社の憲法のような存在です。
この記事では、定款とは何か、定款は自分で作成できるのか、また定款作成の際に注意すべきポイントについて分かりやすく解説します。

定款に書くことってどんなことがあるんだろう
どんなことを書くべきなのかを詳しく解説しています

OSAYA行政書士事務所では、弘前市が中心のエリアで許認可取得や各種申請資料のサポートを行っております。
「調べてみたが自分で対応するのは不安」「忙しくて対応する時間がない」このような状況の場合は是非お気軽にご相談ください。
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定款に記載する内容
定款には、次のような内容が記載されます。
・商号(会社名)
・目的(どのような事業を行うか)
・本店所在地
・設立に際して出資される財産
・事業年度 など
一度作成した定款は、会社設立後も効力を持ち続けます。そのため、最初にどのような定款を作るかが、将来の会社運営に大きく影響することになります。
定款は自分で書ける?【結論:書けます】
実際のご相談でも、「定款は専門家に頼まないといけませんか?」という質問をよく受けます。
インターネットで調べると、「定款 テンプレート」「定款 書き方」といった情報が多く見つかります。
結論から言うと、定款はご自身で作成することが可能です。 テンプレートを使えば、形式的には問題のない定款を作ることもできますし、実際にご自身で作成される方もいらっしゃいます。
ただし、注意しなければならないのは、「形として作れること」と「後から困らない定款であること」は別という点です。
自分で定款を書くときに注意すべきポイント
ここからは、実務上よくある失敗例を踏まえて、特に注意していただきたいポイントを解説します。
①目的の書き方がとても重要
定款の中でも、特に重要なのが「目的」です。 目的には、会社が行う事業内容を記載しますが、書き方を誤ると次のような問題が起こります。
・将来やりたい事業が目的に入っておらず、事業ができない
・許認可が必要な業種で、要件を満たさない目的になっている
・抽象的すぎて金融機関や取引先から指摘を受ける
例えば、建設業、介護事業、宅建業などは、定款の目的の書き方が許認可に直結します。 ネット上のひな形をそのまま使うと、後から定款変更が必要になるケースも少なくありません。
②絶対的記載事項の漏れに注意
定款には、法律上必ず記載しなければならない事項(絶対的記載事項)があります。
これらが一つでも漏れていると、定款として無効になる可能性があります。 テンプレートを使用する場合でも、自分のケースに当てはまっているかの確認が必要です。
③電子定款にしないと印紙代4万円がかかる
紙の定款で会社設立を行う場合、4万円分の収入印紙が必要になります。
一方、電子定款で作成すれば、この印紙代は不要です。
電子定款を作成するには、専用ソフト、電子証明書、電子署名の環境などが必要となり、一般の方にはハードルが高いのが実情です。
④テンプレートが自分の事業に合っていないことが多い
インターネット上の定款テンプレートは、あくまで一般的な内容です。将来の事業展開、許認可取得の予定、法人設立後の実務まで考慮されていないことが多く、結果として「とりあえず作っただけの定款」になってしまうケースも見受けられます。
定款に必ず書かなければならない事項(絶対的記載事項)
定款には、法律上必ず記載しなければならない事項があります。
これを「絶対的記載事項」といい、一つでも欠けると定款として無効になります。
※ここでは、相談が一番多い株式会社を前提に説明します。
①商号(会社名)
会社の正式な名称です。
・「株式会社〇〇」のように、株式会社を必ず含める
・同一住所で同一商号は不可
・記号やアルファベットの使用にはルールあり
「法人設立で最初にやるべき“商号の決定”ルールの徹底解説」という記事も書いているので、良ければ参考にしてみてください。
②目的
会社が行う事業内容を記載します。
・現在行う事業
・将来行う可能性のある事業
・許認可が必要な事業は特に注意
書き方次第で許認可が取れないケースもあるため、最重要項目です。
③本店所在地
会社の本店の住所を記載します。
・市区町村まで記載するのが一般的(例:青森県弘前市)
・番地まで書くことも可能
④設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
いわゆる資本金に関する事項です。
・金銭出資が一般的
・最低額を定めることも可能
⑤発起人の氏名または名称および住所
会社を設立する人(発起人)の情報です。
・個人の場合:氏名・住所
・法人の場合:名称・所在地
これらの5つの項目が1つでも欠けていると定款として無効となり、会社設立手続きを進めることができません。
「日本公証人連合会」のホームページに定款作成についての情報や記載例が書かれています。
下記の画像は小規模な会社の定款の一部分です。
定款ってどんなもの?と疑問に思う方も多いと思うので、イメージし易くなれば幸いです。


出典:「日本公証人連合会」 定款記載例
行政書士に定款作成を依頼するメリット
「自分で作れるなら、行政書士に頼む必要はないのでは?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、実際には専門家に依頼することで得られる安心感とメリットは小さくありません。
行政書士に定款作成を依頼することで、次のようなメリットがあります。
・事業内容や将来計画を踏まえた目的の提案
・許認可取得を見据えた定款設計
・電子定款対応による印紙代4万円の節約
・設立後の手続きもスムーズに進められる
特に、あとから変更にならないことが大きなメリットと言えます。
定款は設立時だけの書類ではなく、設立直後からさまざまな場面で定款の内容が影響してきます。
例えば、許認可申請、融資、事業拡大など会社設立後のさまざまな場面で確認させる重要な書類です。
そのため、目先の設立だけでなく、数年先まで見据えた定款作成が必要になります。
定款作成に関するよくある質問(Q&A)
Q1.定款は会社設立後に変更できますか?
→ 定款は会社設立後でも変更することができます。ただし、株主総会の特別決議が必要となり、変更内容によっては登記手続きや費用が発生します。そのため、最初の定款作成時点で、将来を見据えた内容にしておくことが重要です。
Q2.定款の目的は多めに書いても問題ありませんか?
→法律上、目的を複数記載すること自体に問題はありません。ただし、あまりにも実態とかけ離れた目的や、包括的すぎる表現は、金融機関や許認可申請の場面で指摘を受けることがあります。事業の実態や将来計画に沿った内容で記載することが大切です。
Q3.電子定款と紙の定款の違いは何ですか?
→ 内容自体に違いはありませんが、紙の定款の場合は4万円分の収入印紙が必要になります。一方、電子定款で作成すれば印紙代は不要です。電子定款は専門的な環境が必要なため、行政書士に依頼されるケースが多くなっています。
Q4.個人事業主から法人成りする場合も定款は必要ですか?
→はい、個人事業主から法人成りする場合でも、新たに法人を設立することになるため、必ず定款の作成が必要です。個人事業時代の事業内容をそのまま目的に書いてよいのか、整理が必要になるケースも多くあります。
まとめ
当事務所では、単に定款を作成するだけでなく、事業の内容や将来の展望を丁寧にお伺いした上でサポートを行っています。
会社設立をスムーズに進め、設立後も安心して事業に専念するためには、最初の定款作成がとても重要です。
行政書士として、会社設立後まで見据えた定款作成をサポートいたします。
初めて会社を設立する方、定款作成や会社設立について不安や疑問がある場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
青森県・弘前市周辺でお困りの際は、お気軽にご相談ください。
この記事を書いたのはOSAYA行政書士事務所の佐藤沙耶です。
事務所所在地の弘前市を中心として津軽地方全域で事業や生活に関わる行政対応をサポートしています。行政への書類作成や申請業務のフォローが必要な際は、いつでもお気軽にご連絡ください。


