【青森/弘前】産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請を徹底解説
この記事では、青森県で産業廃棄物収集運搬業の許可を検討している方に向けて、申請の流れや必要書類、押さえておきたいポイントについて分かりやすく整理し、スムーズな許可取得のための実務的な情報をまとめています。
産業廃棄物収集運搬業を始めるためには、都道府県ごとの許可取得が必ず必要です。
「どこに申請すればいいの?」「車両は何台必要?」といったご相談を非常に多くいただきますが、実は初めての方がつまずきやすいポイントが明確にあります。
この記事では、初めて許可取得を検討する方に向けて、 必要書類・要件・申請の流れなどを分かりやすく解説します。

どういう場合に産廃の収集運搬業の許可が必要なのだろう?
許可が必要なケースも詳しく解説します。

OSAYA行政書士事務所では、弘前市が中心のエリアで許認可取得や各種申請資料のサポートを行っております。
「調べてみたが自分で対応するのは不安」「忙しくて対応する時間がない」このような状況の場合は是非お気軽にご相談ください。
事務所住所:青森県弘前市青山5-13-3
電話番号:090-9494-0574
対応エリア:弘前市、黒石市、平川市、五所川原市、つがる市、青森市をはじめとした津軽地方全域
許可が必要なケース/不要なケース
産業廃棄物収集運搬業の許可は、建設工事で産廃が出る=必ず必要というものではありません。 重要なのは、誰が排出事業者で、誰の産業廃棄物を運搬するのかという点です。
●許可が必要なケース
・下請業者や他社が排出した産業廃棄物を運搬する場合
・他社や協力会社の現場の産業廃棄物を運搬する場合
・元請・下請の産業廃棄物が混在しており、元請が一括して運搬する場合
・将来的に他社から産廃運搬を請け負う予定がある場合
これらは「他人の産業廃棄物を業として運搬する」ことに該当し、廃棄物処理法に基づき許可が必要とされています。
●許可が不要なケース
自社が排出事業者となる工事で、自社の産廃を自社で処分場へ運ぶ「自己搬入」 の場合は、原則として産廃収集運搬業の許可は不要です。
ただし、判断が難しいケースも多いため、少しでも不安がある場合は事前の確認が重要です。
複数の県をまたぐ場合は、それぞれの都道府県で許可申請が必要になります。
許可取得の主な要件
①講習会の修了
代表者または業務管理者が、公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が行う講習会の修了が必須です。
新規なら「新規講習会(収集運搬課程)」を修了します。
②運搬に使用する車両
産廃を安全に運べる構造の車両であることが必要です。
車両名義は 自己名義(または長期リース・レンタル)でリース・レンタルの場合はリース契約書(写し)や使用承諾書が必要になります。
それぞれの車両の自動車検査証を提出します。
③事業計画の適切性
許可行政庁が「事業を適正に行える」と判断する必要があります。
資金計画・運搬ルート・事業の継続性などをチェックされます。
④欠格要件に該当しないこと
暴力団関係者でないこと、過去に許可取消処分がないこと、破産から復権していることなどが含まれます。
これらに該当する場合は許可が下りません。
必要書類
準備する書類は多岐にわたりますが、代表的なものはこちらです。
| 書類名 | 内容・補足 |
|---|---|
| 住民票・登記簿謄本 | 個人の場合は住民票、法人の場合は履歴事項全部証明書(登記簿謄本)が必要です |
| 誓約書(欠格要件に該当しない旨) | 廃棄物処理法で定める欠格要件に該当しないことを誓約する書類です |
| 講習会修了証 | 産業廃棄物処理業の講習会を受講し、修了していることを証明する書類です |
| 事業計画書 | 収集運搬の方法、取扱品目、運搬区域などを記載します |
| 車検証・賃貸借契約書 | 使用する運搬車両の車検証、リース車両の場合は賃貸借契約書が必要です |
| 運搬車両の写真 | 車両全体やナンバープレートが確認できる写真を提出します |
| 財務諸表または残高証明書 | 事業を安定的に行える財務基盤があることを示す書類です |
| 定款(法人の場合) | 法人の場合は、事業目的等が確認できる定款を提出します |
青森県HP 産業廃棄物処理業の許可申請・届出についてより引用
申請先によって書式が異なったり、追加資料を求められたりするので要注意です。
申請の流れ
①講習会の予約・受講
②必要書類の収集・作成
③申請書類の提出(提出先要確認)
④審査(1~2ヶ月程度)
⑤許可証の交付
⑥運搬車両へ許可番号・氏名の表示
許可取得後は、許可期限に応じて更新手続き(5年ごと)が必要です。
新規許可申請書類(更新・変更届等)提出先
産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請は、どこに提出するかを間違えると申請自体が受理されないため、最初にしっかり押さえておく必要があります。
また、青森県では、産業廃棄物処理業の許認可に関して 事前相談や申請日時の予約を求める運用になっています。
官庁側での事前チェックや提出書類確認は、書類に不備があるとその時点で差し戻される、提出日時の予約がないと手続きが進まないといったケースもあるため、 提出前に担当窓口との連絡調整をおすすめします。

青森県HP 産業廃棄物処理業の許可申請・届出についてより引用

青森県HP 産業廃棄物処理業の許可申請・届出についてより引用
例えば、弘前市の事業所で積み替え保管を行わず、収集運搬を行う区域は青森県全域であった場合の提出先は、中南地域県民局環境管理部になります。
特定の市域だけで行う場合(例:青森市だけ)は、市長の許可が必要な場合もありますが、県内全域で営業するなら市長の許可は不要となります。
県内の各市をまたぐ運搬でも、青森県知事の許可だけで対応できるケースが多い点が特徴ですが、事業所の住所によって提出先が異なるのが注意する点です。
青森県は、県外で発生した産業廃棄物を県内で処分するために搬入する場合、許可とは別に 事前協議が必要です。当該県外産業廃棄物の種類、量及び搬入期間等について、あらかじめ、事業場ごとに、知事と協議することが義務付けられています。
青森県HP 県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等の制度について
よくある質問
Q1.車両は1台でも許可取れますか?
→ 1台でOK。軽トラックでも問題なし。
Q2.一つの許可で全国どこでも運べますか?
→ 運べません。県ごとの許可が必要です。
Q3.産廃の積替えをしたい場合はどうなりますか?
→ 積替え保管の許可が別途必要
行政書士がサポートできること
当事務所では、複雑な産廃許可申請に係る要件の確認、講習会の案内、必要書類の収集サポート、申請書の作成、行政との事前相談、提出代行をトータルサポートいたします。
また、産業廃棄物収集運搬業の許可は、取得して終わりではなく、取得後の管理が非常に重要です。行政書士は、許可取得後も継続的にサポートすることができます。
●許可の更新手続きサポート
産業廃棄物収集運搬業の許可には有効期限(5年間)があり、期限内に更新申請を行わなければ、許可は失効してしまいます。
行政書士が関与することで、許可期限の管理、更新時期の事前案内、更新申請書類の作成・提出などを行い、「うっかり更新忘れ」を防ぐ体制づくりが可能です。
初めての方でもスムーズに許可が取得できるよう、事業内容に合わせて最適な申請をご提案します。
●講習会の受講案内・期限管理
更新や新規申請の際には、産業廃棄物処理業の講習会(修了証)が必要となります。
いつまでに受講が必要か、新規・更新のどちらの講習を受けるべきか、次回更新に間に合う日程かといった点は分かりづらいため、行政書士が講習の種類や受講タイミングを整理し、案内します。
●各種変更届の作成・提出
許可取得後に、次のような変更があった場合、期限内に変更届の提出が必要です。
・商号・名称、代表者の変更
・役員の変更
・事業所所在地の変更
・車両の増減・入替
・取扱品目の追加
・積替え保管の有無の変更
これらを放置すると、更新時に指摘を受けたり、最悪の場合は更新できなかったりすることもあります。
行政書士が継続的に関与することで、変更内容に応じた書類作成と適切な提出期限の管理が可能です。
●将来を見据えた許可管理のサポート
工事エリアの拡大、県外への運搬、車両や人員の増加など、事業内容が変わることも少なくありません。
行政書士は、現在の許可内容で対応できるか、追加許可が必要かを確認し、将来を見据えた許可管理をサポートします。
まとめ
産業廃棄物収集運搬業の許可は、申請内容やその後の管理によって、更新や事業継続に大きく影響します。
「自分のケースで許可が必要なのか分からない」「更新や変更届に不安がある」と感じた段階で、早めに専門家へ相談することがトラブル防止につながります。
青森県・弘前市周辺でお困りの際は、お気軽にご相談ください。
この記事を書いたのはOSAYA行政書士事務所の佐藤沙耶です。
事務所所在地の弘前市を中心として津軽地方全域で事業や生活に関わる行政対応をサポートしています。行政への書類作成や申請業務のフォローが必要な際は、いつでもお気軽にご連絡ください。


