青森/弘前で古物商を始めるには?はじめての方向けに流れをやさしく解説
本記事では、これから古物商営業を始めたい方に向けて、必要な許可の仕組みや取得方法、注意点、営業開始までの具体的な流れをわかりやすく解説します。
ネットフリマやリサイクルショップの普及により、中古品を売買するビジネスは身近なものになりました。副業として少額から始める方もいれば、本格的に中古ブランド品販売・ゲーム販売・模型販売などの事業として取り組む方もいます。
しかし、中古品を仕入れて販売する場合、ほとんどのケースで「古物商許可」が必要になることをご存じでしょうか。許可を取得せずに事業を行うと違法となり、罰則の対象となる可能性があります。

申請にはどんな準備が必要なの?
必要書類のリストもまとめてみました

OSAYA行政書士事務所では、弘前市が中心のエリアで許認可取得や各種申請資料のサポートを行っております。
「調べてみたが自分で対応するのは不安」「忙しくて対応する時間がない」このような状況の場合は是非お気軽にご相談ください。
事務所住所:青森県弘前市青山5-13-3
電話番号:090-9494-0574
対応エリア:弘前市、黒石市、平川市、五所川原市、つがる市、青森市をはじめとした津軽地方全域
そもそも古物商とは?
「古物商」とは、古物営業法に基づき、中古品等を仕入れ・販売する事業者のことを指します。ここでいう古物とは、単に古い物という意味ではありません。過去に一度でも取引されたことのある品物(未使用のままでも第三者が所有したことがあれば古物扱い)を指します。「新品」であっても、仕入れて販売する目的で個人から購入した場合は古物に該当します。
古物は13の品目に分類されており、衣類・機械工具・時計宝飾品・自動車・おもちゃ・事務機器など、取扱分野を申請時に選択する必要があります。複数選択することも可能です。
「古物商許可が必要になるケースは?」という記事も書いているので、良かったら読んでみてください。
古物商の許可が必要になる代表例
- メルカリやヤフオクなどで、中古品を仕入れて販売する
- 中古品を店舗で販売する
- ブランド品を買い取って再販売する
- ゲーム・フィギュア・模型などを仕入れて転売する
- リユースショップ、リサイクルショップを運営する
一方で、不要になった自分の私物を売るだけの場合や、利益目的でなく個人同士の売買などは許可不要となるケースがあります。判断に迷う場合は、個別の状況を確認することをおすすめします。
古物商を始めるまでの流れ
取扱う品目・営業形態を検討する
まずはどの品目を扱うか、そして「店舗販売」「ネット販売」「両方」などの営業形態を決めます。申請時に選択が必要となるため、事業内容のイメージを固めておくことが重要です。
営業所(事務所)を決める
許可申請には営業所の所在地が必要です。自宅を使うこともできますが、書類や台帳の保管スペースが確保できることが条件となります。レンタルオフィス・シェアオフィスでも可能ですが、契約形態によっては認められない場合もあるため注意が必要です。
必要書類の収集
代表的な提出書類は次のとおりです。
- 古物商許可申請書
- 略歴書
- 誓約書
- 住民票
- 本籍地記載の身分証明書
- 賃貸借契約書の写し(営業所が賃貸の場合)
- 定款・登記事項証明書(法人の場合)
不備があると再提出になり、審査が遅れます。特に営業所の使用権限が証明できる資料、法人役員全員の身分書類などは見落としが多いポイントです。
古物商許可申請書は以下のような書類となります。

古物商許可の申請書1枚目
※出典:青森県警察様ホームページより(青森県警察リンク)
所轄警察署への申請
営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課に申請書類を提出します。
手数料は 19,000円(全国共通)。郵送は不可で、基本的には本人または代理人が窓口へ持ち込みます。
審査(約40日)
申請受理後は概ね40日ほどで審査が行われます。通常は書面審査が中心で、追加確認が必要な場合は電話等で連絡が来ることがあります。内容に問題がなければ許可となり、後日「古物商許可証」が交付されます。
許可証が交付されたら営業開始
許可証を受け取った日から古物営業が可能になります。
なお「申請中」「審査待ち」の段階では販売行為はできませんので注意が必要です。
営業開始後の義務
許可取得後は、以下の管理を適切に行う必要があります。
- 仕入れ相手の本人確認
- 古物台帳への記録(紙・デジタルどちらでも可)
- 標識(プレート)の掲示
- 許可事項に変更があった場合の変更届出
これらは法律上の義務であり、怠ると行政処分等の対象となる可能性があります。
行政書士に依頼するメリット
古物商許可は個人で取得することも可能ですが、
- 書類が多く複雑
- 営業所要件を満たしているか判断が難しい
- 法的な注意点が分からない
- 書類不備で審査が何度もやり直しになる
といった理由から、専門家に依頼される方も増えています。
当事務所では、状況ヒアリング → 必要書類の収集 → 書類作成 → 警察署への提出代行までワンストップ対応が可能です。副業としてネット販売を始めたい方から、実店舗をオープンする事業者様まで、幅広い方をサポートしています。
まとめ
古物商を始めるまでの流れは、
事業内容の検討 → 営業所の確保 → 書類収集 → 警察署へ申請 → 約40日待つ → 許可証取得後に営業開始
というシンプルなものですが、ポイントを押さえて申請しなければ許可が下りないこともあります。古物商はネット販売でも店舗でもチャンスの大きい分野です。必要な許可を整え、安心してビジネスをスタートさせましょう。
当事務所では申請のご相談・必要書類のチェック・申請手続の代行まで対応しております。
「自分のケースで古物商が必要か知りたい」「申請書を準備してほしい」など、どの段階でもお気軽にご相談ください。
この記事を書いたのはOSAYA行政書士事務所の佐藤卓也です。
事務所所在地の弘前市を中心として津軽地方全域で事業や生活に関わる行政対応をサポートしています。行政への書類作成や申請業務のフォローが必要な際は、いつでもお気軽にご連絡ください。


