青森/弘前での民泊申請実際に対応してきました
青森県での民泊設立に関しての記事です。
近年、訪日観光客の増加や空き家活用の流れを受け、民泊をスタートしたいという相談が増えています。
しかし、実際に申請を進めてみると「必要書類が多い」「関係機関との調整が大変」「専門用語が多い」という理由から、個人での手続きに苦戦するケースが非常に多いのが現状です。
今回は、当事務所が実際に身内からの依頼を受けて民泊申請を行った際の一連の業務の流れをご紹介します。これから民泊を始めたい方にとって、手続きの全体像をイメージするきっかけとなれば幸いです。
実際に対応してみての感想としましては

消防法令適合通知書の取得が一番大変でした
所轄消防署の現地立ち合いも必要な場合もあるので要注意です

OSAYA行政書士事務所では、弘前市が中心のエリアで許認可取得や各種申請資料のサポートを行っております。
「調べてみたが自分で対応するのは不安」「忙しくて対応する時間がない」このような状況の場合は是非お気軽にご相談ください。
事務所住所:青森県弘前市青山5-13-3
電話番号:090-9494-0574
対応エリア:弘前市、黒石市、平川市、五所川原市、つがる市、青森市をはじめとした津軽地方全域
事前ヒアリングと民泊の方式確認
最初のステップは、民泊を「旅館業」「住宅宿泊事業(民泊新法)」「簡易宿所」のどれで実施するかの確認です。
対象の物件の構造・立地・設備・運営体制・提供形態を詳しくヒアリングし、最適な制度を検討します。
今回のケースでは一戸建てで、年間180日以内の運営を希望されていたため「住宅宿泊事業」にて申請する方向で決定しました。
(蛇足ですが、「旅館業」「簡易宿所」となると旅館業の許可となると、難易度は圧倒的に高くなります。そもそも所在地の用途地域の制限で可能性すら無い場合もあります。)
図面・設備状況の確認
次に、既存の建物図面が揃っているかをチェックします。
図面が不足している場合は、現地で採寸して図面を作成するケースもあります。
今回は提供いただいた建物の平面図をもとに、貸し出し対象となる部屋の位置・間取り・広さ・出入口・動線を細かくチェックし、図面と相違ないことを確認しました。
併せて、宿泊者の利用を想定した箇所について、浴室・トイレ・洗面・キッチン等の衛生設備、避難経路、換気・窓の配置、火災警報器の設置状況など、申請に必要となる項目を一つずつ整理しました。
消防設備に関する記事です。是非参考にしてください

確認の過程では、現地の運用方法もヒアリングし、実際に貸し出す部屋の範囲・共用スペース・施錠管理の方法などについても共有しました。
近隣への事前説明・周知
住宅宿泊事業の届出に際して、近隣住民への説明・周知を事前に行うことが必要です。
自治体によっては、「事前説明・周知」が必須と県のマニュアルに記載されていないケースもあります。ただ、「事前説明・周知」は実質的に必要/強く推奨される対応と考えるのが安全です。運営中の安全管理・苦情対応・地域との良好関係維持の観点からも、配布・説明の実施記録を作成し、自治体から求められた際にも提出出来るようにしておくことが好ましいです。
今回は、自治体条例に基づき、通知対象となる周辺世帯の範囲を確認し、事業概要・管理体制・緊急連絡先などを記載した通知書を作成。
対象世帯へポスティングの上、訪問可能な世帯には口頭で説明を行い、ご質問・不安点にも丁寧に回答いたしました。
消防署との調整・消防関係書類の取得
民泊の申請では消防手続きが作業ボリュームが大きなポイントになります。
住宅宿泊事業届出書の提出時にあわせて提出が必要な書類「消防法令適合通知書」。こちらの書類準備がこの申請での最大の難関です。
大まかな流れとしては以下の通りで動いています。
事前予約→消防署で図面を見ながらの事前相談→現地立ち合い→消防法令適合通知書の取得
シンプルな流れに見えますが、事前準備をしてなければ、何度もこの工程を繰り返すこととなります。仮に消防設備の修正が必要となってしまった場合は最悪のケースでは3-4ヶ月は期間が延びてしまうこともありえます。
実際どんな内容(消防設備)をチェックされるかと言いますと、以下の画像をご参照ください。

※出典:総務省消防庁ホームページより(総務省消防庁リンク)
宿泊施設のサイズ等によりますが、消火器・自動火災報知設備・スプリンクラーなどの設置が必要となります。
そして意外に盲点になるのが、絨毯やカーテン。こちらの防炎物品の使用が必須であることもご注意ください。
また、消防署での事前相談に必要な準備は以下が参考となります。
(以下は当事務所の最寄りの弘前地区消防事務組合様の資料ですので、民泊を予定している場所の管轄消防団体で確認してみてください。)

※出典:弘前地区消防事務組合ホームページより(弘前地区消防事務組合リンク)
無事、現地立ち合いでOKをもらえると「消防法令適合通知書」が入手できます。
家主の在不在や居室サイズによっては、立ち合いが不要となるケースもあります。詳しくはこちらの記事にて説明しています。「民泊申請時のどのケースで消防立ち合いが実施されるのか?」
民泊申請時のどのケースで消防立ち合いが実施?に関する記事です。

冒頭にも記載しましたが、スムーズにいかない場合はこのポイントで開業までの期間の遅延が発生します。しっかりと事前準備されることをお勧めします。
申請書類の作成と提出
「近隣周知」や「消防法」対応の山場を乗り越えた後は、必要資料を作成・取得します。
以下が必要な書類の一例です。
※ご自身の所有物件なのか?ご自身が常駐して管理を行うか?などで必要資料が変わってきます。
- 住宅宿泊事業届出書
- 管理者選任の届出
- 建物の使用権限を示す書類(賃貸借契約書 等)
- 図面・写真・周辺地図
- 近隣説明結果資料
- 消防法令適合通知書
- 旅館業法等に関する遵守事項の誓約
これらの書類を、住宅の所在地を管轄する都道府県知事等に提出することで、申請の一連の流れは完了します。
※青森県の場合は提出先が青森県知事となります。
まとめ|民泊申請は「申請書作成」よりも「調整業務」が大変
民泊の申請をサポートして感じたのは、行政手続き自体が複雑というよりも、
・消防署との調整
・図面
・資料の準備
・近隣対応
・制度の正しい選択
といった“周辺業務”が大きな負担になるという点です。
民泊を始めたい方が、手続きの煩雑さから途中で断念してしまうケースが少なくないのも納得できます。
民泊は初期手続きさえ乗り越えれば、資産活用の大きなチャンスになります。当事務所では、申請だけでなく消防対応のフォローも対応していますので、安心してご相談ください。
この記事を書いたのはOSAYA行政書士事務所の佐藤卓也です。
事務所所在地の弘前市を中心として津軽地方全域で事業や生活に関わる行政対応をサポートしています。行政への書類作成や申請業務のフォローが必要な際は、いつでもお気軽にご連絡ください。


